任意整理に適したケース
①負債の総額が比較的少ない方で、返済の意向を有している方は、任意整理が適しています。
任意整理はあくまで返済を行う手続きですので、負債の額が大きく、完済が現実的でない場合は、任意整理ではなく自己破産のほうが適していると言えます。
②一部の負債のみ整理したい方
例えば、住宅ローンがあったり、知人や親戚家族からの借金があり、これについては弁護士が介入せず整理をしていきたい場合にも、任意整理が適しています。
任意整理は、あくまで私的な整理手段ですので、整理したい金融機関のみを選択することができます。
自己破産などの場合には、そのようなことは認められず、全ての負債について平等に扱わなければなりません。
③破産ができない方
免責不許可事由があり、裁量免責も望めない事情があるなど、自己破産ができない場合でも、任意整理を行うことは可能です。