消滅時効を援用する
1.借金の消滅時効とその期間
法律上、債権者が一定の期間、権利を行使しないと、その権利を行使することができなくなることを、消滅時効と言います。
消費者金融やカード会社からお金を借りた場合にも、この消滅時効の適用があります。具体的には、最終取引の日から5年間が経過すると、消滅時効にかかり、借金を返さなくてもよいことになります。
なお、消滅時効の期間として、個人間の一般的な取引の場合は10年間ですが、消費者金融などの会社からの借入の場合には、5年間となります。
2.時効の援用
借金も消滅時効にかかりますが、注意しなければならないのは、時効期間の経過により、自動的に借金が消滅するわけではないということです。
債務を確定的に消滅させるためには、消滅時効の効力を主張する意思表示を行わなければなりません。これを、時効の援用(えんよう)と言います。
この時効の援用をするにあたって、法律上、方式の決まりはありませんが、後々に時効の援用の事実の有無について争いが生じることのないよう、内容証明郵便によって行うべきです。
3.時効の中断
金融機関からの借金の消滅時効は、上記の通り5年間ですが、この5年の間に一定の事実があると、その時点で時効の進行が「中断」します。時効の中断があると、その時点で、それまで進行した時効期間はリセットされ、そこから改めて5年間が経過しないと消滅時効の効果は発生しません。
借金の場合に「中断」事由となる主な事項としては、債権者から裁判を起こされたり、支払督促の申出があった場合などがあります。
4.時効にかかっているかを確認する方法
最終取引時がご自身の記憶ではっきりしない場合、基本的には債権者に問合せをして取引を確認することになります。
弁護士に依頼をした場合は、債権者から弁護士に取引履歴を開示させ、時効が成立しているかどうかを弁護士にて判断し、時効にかかっている場合には速やかに時効の援用を行います。
5.時効と信用情報(ブラックリスト)の関係について
時効を援用した場合、債務を完済したのと同じ状態になりますが、その後の扱いについては、信用情報機関によって異なるようです。
すぐに信用情報が抹消される場合もあれば、貸倒れとして一定期間情報が残る場合もあります。
ただ、一定期間経過後は抹消されますので、時効の援用をせずにそのままずっと信用情報が残ってしまうよりも、時効を援用したほうが将来的にまた融資を受けやすくなりますので良いと言えます。