1 破産手続きを取ることはできない
住宅ローンが残っており、自宅は手放したくないという方の場合、破産手続きを取ることはできません。
破産手続きでは、住宅ローンを含む全ての負債が手続きの対象となり、自宅不動産については破産者の資産として、原則として処分することとなってしまうためです。
貸金業者からの借入が多額にのぼってしまい整理をしたいけれど、自宅については住宅ローンを払い続けながら住み続けたい場合、どのような方法があるでしょうか。
2 民事再生
破産手続きと異なり、民事再生手続きの場合、自宅を所有したまま手続きを進めることが可能です。
民事再生手続きでは、債権者の同意を得たうえで借金を減額してもらい、減額した借金を原則として3年間返済していくことになります。
破産と異なり、あくまで返済をしていくこととなりますので、あくまで返済が可能な経済状況にあることが前提です。
3 任意整理
自己破産と民事再生は、裁判所での手続きですが、裁判所を介さない整理方法として、任意整理があります。
任意整理とは、弁護士が依頼者の代理人となって貸金業者と交渉し、原則としてその後の金利をカットし、元金のみを分割で支払っていく内容で和解を成立させる方法です。
任意整理は、自己破産や民事再生とは異なり、手続きの対象となる業者を任意に選ぶことができます。つまり、特定の業者については任意整理の手続きの対象としないことも可能ですので、住宅ローンがある場合、そのローン会社は任意整理の対象から外し、これまで通り支払いを続けて自宅に住み続けることが可能となるのです。
そのほかにも、自動車ローンが残っていて自動車は手放したくない場合や、親族からの借入があって手続きの対象から外したい場合などには、任意整理は有効な手続きと言えます。
4 さいごに
当事務所では、借入の状況や生活状況、ご依頼者様のご希望に応じて、最も適切な債務整理の方法をご提案いたします。
住宅ローンがある方も、自宅を維持しながら経済状況を立て直すことができた方が多くいらっしゃいます。
まずはお気軽にご相談ください。