1 復権とは
自己破産の申立を行い、裁判所によって破産手続きが開始されると、破産者(破産の申立をした人のことを、手続上、破産者と呼びます。)はいくつかの資格制限を受けます。
資格制限とは、一定の資格を喪失したり、資格が使えなくなったりすることで、例えば、弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、警備員、宅地建物取引士などの資格が制限されます。
しかし、この資格制限は一生続くわけではなく、回復することができます。これを「復権」と呼びます。
2 復権の種類
復権にはいくつかの類型があります。
・免責許可決定の確定
・債権者の同意による破産手続き廃止決定の確定
・再生計画認可決定の確定
・破産手続開始後破産者が詐欺破産罪について有罪判決を受けることなく10年を経過したとき
・申立による復権
上記のとおり、復権にはいくつかの類型がありますが、一般的には、免責許可決定が確定することで自動的に復権することが圧倒的多数と言えます。
なお、免責許可決定は、免責許可決定の事実が官報に掲載されてから2週間が経過したときに確定します。
3 さいごに
以上のとおり、そもそも資格制限がされる職業自体がごく一部の職業であるため、これについて配慮しなければならない方はあまりいませんが、気にかかる方はご遠慮なくご相談時にお聞きください。
破産手続きを取るにあたって、色々なことが心配になるのは当然のことです。
当事務所では、そのような心配や不安を一つずつ解決し、十分に納得していただいたうえで手続きを取っていますのでご安心ください。