債務整理と生活保護の関係について |調布・世田谷の弁護士による借金問題、債務整理相談

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債務整理と生活保護の関係について

生活保護受給中の方は、任意整理はお勧めしません

生活保護を受給している方が借金の返済で困っている場合、任意整理をすることは基本的にお勧めしません。

任意整理とは、弁護士が代理人となって貸金業者等と交渉し、その後の返済条件を改めて取り決めることですが、自己破産のように支払い自体を免れるわけではなく、あくまで返済していくことが必要です。

そして、生活保護費は、生活をするための費用として支給されているものですので、借金の返済に充ててしまうと、生活保護の趣旨に反するとされて生活保護を打ち切られてしまう可能性があるのです。

借金の整理ができても、生活保護が打ち切りになってしまっては、生活基盤をたて直すという意味がなくなってしまいます。

従って、生活保護受給中の方の場合、任意整理の方法は基本的にはお勧めしません。

ただ、既に生活保護を受けなくてよくなる見通しが立っている方などについては、任意整理をすることも不可能ではありませんので、まずは弁護士にご相談ください。

任意整理

 

自己破産と生活保護は無関係

他方、自己破産については、生活保護受給中の場合でも、問題なく手続きを取ることが可能です。

また、過去に自己破産をした方が、後に生活保護を受けることについても、自己破産をしたことは支障にはなりません。

自己破産

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