家賃が払えない場合の対処法 |調布・世田谷の弁護士による借金問題、債務整理相談

仙川総合法律事務所
電話番号:03-5656-6380

電話受付 9:30〜17:30/土日祝除く

家賃が払えない場合の対処法

説明する人

家賃不払いは賃貸借契約の解除理由になる

家賃がどうしても支払えない場合、貸主(大家さん)に無断で支払いを遅らせてしまうことは絶対に避けるべきです。

家賃の未払いは、賃貸借契約の解除理由となり、物件から退去しなければならなくなってしまいます。

一時的にどうしても支払えない場合は、貸主(大家さん)に事前に連絡し、いつまでに支払えるかを伝え、その日まで待ってもらえるようお願いしましょう。

家賃の減額をお願いする方法もありますが、単に自分の収入が減ってしまったなどの借主側の事情によって減額を認めてもらえるケースは多くありません。

家賃は継続的に支払が必要な生活費ですから、現在の自分の状況で無理のない金額の物件に転居することが現実的です。

他の債務がある場合はその整理を優先しましょう

家賃が支払えない状態になってしまっている場合、他にも借金ができてしまっていることがあるかもしれません。

上記のとおり、家賃は滞納すると賃貸借契約の解除理由になってしまいますし、生活のために継続的に支払っていくことが必須なものですから、何よりも優先すべき支払いと言えます。

そのため、他の借金などもあり生活が苦しい場合には、他の借金を整理することで、家賃に支払うお金を確保する方法を検討してみましょう。

任意整理で月々の支払額を減額したり、自己破産によって借金の返済を免れることにより、生活に必要なお金のやり繰りをやり直すことができます。

→任意整理

→自己破産

なお、任意整理や自己破産などの債務整理を行うことによって、賃貸借契約を解除されたり自宅を追い出されるようなことはありませんのでご安心ください。

自己破産したらどうなるの?様々な疑問にお答えします。

「今の苦しみから少しでも早く逃れたい」「どうしていいかわからない」
「家族にも相談しにくい」とお悩みのかたへ

安心の相談体制

初回
無料相談

経験豊富な
弁護士が対応

プライバシーに
配慮した相談室

電話番号:03-5656-6380

電話受付 9 :30〜17:30/土日祝除く