破産手続きを取るために必要な費用がない場合 |調布・世田谷の弁護士による借金問題、債務整理相談

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破産手続きを取るために必要な費用がない場合

調布市で破産を検討中の方で、費用についてお悩みの方へ

破産手続きをするための費用

破産手続きを取るにあたって必要な費用は、大きく分けて、(1)弁護士費用と、(2)裁判所に納める手続費用(3)主に破産管財人の報酬となる引継予納金があります。

説明する人破産管財人とは?

 

(1)弁護士費用

弁護士の費用は、現在自由化されており、事務所によって異なります。

当事務所の費用については、下記をご覧ください。

費用について

(2)裁判所に納める手続費用

裁判所によって異なりますが、概ね2~3万円程度です。

(3)引継予納金

裁判所によって異なりますが、東京地方裁判所の場合、最低20万円とされています。

 

費用が用意できない場合

破産申立てを検討している方は、当然のことながら借金の返済に苦しんでいる方ですから、上記の破産費用をすぐに用意できないという場合も多くあります。

 

しかし、破産費用のために破産をあきらめてしまっては意味がありません。

 

まず、弁護士費用については、当事務所では、依頼者の方の生活状況などをお聞きし、無理のない範囲での分割払いに対応しております。

 

分割払いの場合でも、弁護士から業者への受任通知は、ご依頼いただいたタイミングですぐに発送しますので、業者への返済はすべて必要なくなりますし、督促もストップしますので、平穏に日常生活を送りながら、手続費用を支払っていくことができます。

 

また、引継予納金についても、東京地裁の場合、4回までの分割払いが認められています。

 

費用がかかっても、生活を再スタートさせる意味が必ずあります

破産手続きにかかる費用は、決して安いものではありません。

 

しかし、今のまま借金の返済を続け、苦しい思いをし続けるよりも、思い切って手続きを取ることで、全く新しい人生を再スタートすることができます。

 

手続費用を分割払いにすると言っても、それまで月々返済していたような苦しい状態が続くような金額にはなりませんので、安心してご相談ください。

自己破産

 

 

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