会社の破産と取締役の破産 |調布・世田谷の弁護士による借金問題、債務整理相談

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会社の破産と取締役の破産

会社(法人)と代表取締役が同時に破産する場合

会社が破産する場合、多くの場合は代表取締役も自己破産をすることが多いです。

理由は、会社が金融機関から融資を受ける際、代表取締役が連帯保証をしているため、会社が破産をすると代表取締役が返済を求められることになり、その支払義務を免れる必要があるケースが多いためです。

この場合、あくまで2件(法人・個人)の破産事件として裁判所に申立てをすることになりますが、実際の手続きでは、関連事件として一括して取り扱われることが一般的です。

→会社破産

→自己破産

会社だけが破産する場合

会社が金融機関から融資を受ける際に、代表取締役が個人保証をしていない場合で、他の負債の返済に窮している状態ではない場合は、会社の破産手続きのみを取ることで足ります。

取締役だけが破産する場合

会社の状況とは関係なく、取締役が個人的に負債を抱えて返済に窮している場合、取締役が個人的に破産手続きを取ることはもちろん可能です。

ただ、この場合、破産手続き中は取締役を一旦退任することが必要です。

会社と取締役の関係は民法の委任契約とされており、委任契約は破産によって終了することと定められているためです。

もっとも、破産手続き完了後に、改めて取締役に就任する株主総会決議を経ることができれば再び取締役に就くことが可能です。

しかし、取締役に再任後に会社の経営を継続していくなかで、例えば会社が新規融資を受ける際に代表取締役の個人保証を求められ、代表取締役が個人的に破産をしていたことにより審査が通らないなどのデメリットが考えられます。

従って、代表取締役の方が債務整理を検討する場合は、このようなデメリットを慎重に検討し、場合によっては破産ではなく任意整理を選択したほうがよいこともあり得ます。

→任意整理

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