奨学金が返済できない場合の債務整理 |調布・世田谷の弁護士による借金問題、債務整理相談

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奨学金が返済できない場合の債務整理

奨学金も債務整理の対象となるか

昨今、奨学金の返済の負担が重く、生活を圧迫しているという方のご相談が少なくありません。

奨学金も、法的には貸金債務であり、消費者金融などからの借入と同じく債務整理の対象となります。

 

任意整理による場合

任意整理とは、弁護士が債権者と交渉をして、生活をするうえで無理のない返済方法を合意する整理方法です。

そのメリットは、基本的にその後の利息が免除されること、場合によってはそれまでよりも月々の返済額を減らせることです。

しかし、奨学金の場合、そもそも利息が無利息であったり低額であることが多く、また、長期返済が予定されており月々の返済額も抑えられていることが多いです。

そのため、任意整理をしても、それまでの条件とほとんど変わらないことも少なくありません。

従って、奨学金の場合、任意整理するメリットは低いことが一般です。

任意整理

 

自己破産による場合

自己破産をする場合、奨学金も免責対象となります。すなわち、奨学金の残金について、支払義務を免れることができます。

上記のとおり、奨学金については任意整理をするメリットが低いため、自己破産を選択するケースがほとんどです。

ただし、保証人がついている場合、債務者本人が自己破産をすると、保証人が返済を求められることになります。

従って、事前に保証人にはお話をしておき、場合によっては保証人の方も一緒に自己破産をする必要があります。

自己破産

 

さいごに

奨学金の返済が苦しいとき、法的な整理をすることは恥ずかしいことではありませんし、やましいことでもありません。

せっかく奨学金を借りて学びを得たのに、その後の生活で苦しい思いをしていたのでは意味がありません。

今後の生活を再建するため、まずは勇気を出して弁護士に相談してみてください。

 

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