任意整理ができない場合とは |調布・世田谷の弁護士による借金問題、債務整理相談

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任意整理ができない場合とは

調布市で任意整理を考えている方へ

任意整理とは

任意整理とは、弁護士が代理人となって、貸金業者と借金の減額や支払方法の変更を交渉するものです。

通常、任意整理後の利息がカットされるか大幅に減額となるため、毎月の返済で確実に元本を減らしていくことができるのが最大のメリットです。

任意整理

 

任意整理ができない場合もある

任意整理は裁判所が関与する手続きではないので、貸金業者が合意をするかどうかは任意です。

そのため、状況によっては貸金業者が任意整理に合意してくれない場合もあります。

(1)3年から5年程度で完済できる収入や資産が見込めない場合

任意整理で合意ができる返済期間としては、通常は、3年から5年程度となります。

従って、元金をその期間で割りつけた金額を毎月支払いに充てることができる収入が確保できることが前提です。

元金が大きすぎて完済が見込めないような場合には、任意整理を行うことはできません。

(2)借りてから一度も返済をしていない場合

借入をした後、まだ一度も返済をしていない場合には、悪質な債務者とみなされ、任意整理に応じてもらえない場合があります。

ただ、状況によっては応じてもらえる場合もありますので、諦めずにまずは弁護士にご相談ください。

(3)貸金業者の方針

貸金業者のなかには、任意整理に応じないという方針を一律にとっている会社もあります。

その場合は、任意整理をしてもそもそも対応してもらえません。

 

まとめ

任意整理は個別の交渉ですので、交渉が絶対に成功するとか、反対に絶対に無理と、事前に断言はできないことが通常です。

上記にあげた例も、あくまで一般的な例であり、個別の事案によって異なることもあります。

インターネットでの情報は参考程度にしていただき、具体的には弁護士に直接相談することをお勧めします。

 

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