うつ病と債務整理
債務整理はじめに
債務整理のご相談にいらっしゃる方のなかには、うつ病などの精神疾患を患っている方もいらっしゃいます。
今回は、うつ病の方が債務整理をするケースについて解説します。
仕事を続けている場合
うつ病に罹患していても仕事は続けることができている場合、借金の整理方法としては、任意整理も可能です。
任意整理とは、弁護士が代理人となって、貸金業者と借金の減額や支払方法の変更を交渉するものです。
通常、任意整理後の利息はカットされるか大幅に減額されますので、確実に元本を減らしていくことができるのが最大のメリットです。
任意整理はあくまで返済していくことが前提ですので、返済のための収入源を今後も確保できることが必要です。
うつ病の方の場合、仕事で無理をしたり、生活が苦しくなってしまうような返済計画を立てると、精神的な負担が増えてしまい病状が悪化してしまう可能性もあります。
従って、あくまで無理のない返済計画を前提として任意整理ができるかどうかを慎重に見定める必要があります。
仕事ができない場合
うつ病により仕事ができない状態の場合、収入源がないため任意整理をすることはできませんので、自己破産を検討することになります。
医師の診断によって就労ができない場合は、客観的に返済ができない状態といえますので、自己破産を申し立てることが可能です。
まとめ
うつ病の方にとって、借金を抱えている状態は余計なストレスとなり、治療のためにも良くありません。
うつ病を改善するためにも、借金の問題をクリアにすることは大きな意味があるはずです。
当事務所では、債務整理のご相談をお受けする際、ご相談者の方がストレスを感じないような雰囲気作りを心掛けております。まずはお気軽にご相談ください。
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