債務整理と住宅ローンについて |調布・世田谷の弁護士による借金問題、債務整理相談

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債務整理と住宅ローンについて

説明する人

はじめに

消費者金融などからの借金が重なり返済に困っている状況で住宅ローンもある場合、自宅は手放さずに債務整理をすることが可能か、債務整理の種類に分けて解説します。

 

破産手続きを取ることはできない

住宅ローンが残っており、自宅は手放したくないという方の場合、破産手続きを取ることはできません。

破産手続きでは、住宅ローンを含む全ての負債が手続きの対象となり、自宅不動産については破産者の資産として、原則として処分することとなってしまうためです。

貸金業者からの借入が多額にのぼってしまい整理をしたいけれど、自宅については住宅ローンを払い続けながら住み続けたい場合、どのような方法があるでしょうか。

 

自己破産の場合

自己破産

は、全ての負債について整理を行う手続きですので、住宅ローンを対象から外すということはできません。

そのため、住宅ローンについても今後の返済をしないこととなり、自宅も処分することになります。

 

民事再生(個人再生)で自宅を所有したまま債務を整理できます

自己破産の場合には、借金は返す必要がなくなりますが、自宅が持ち家の場合には処分しなければなりません。

個人再生

の場合には、一定の条件を満たせば、自宅を所有したまま再生手続を取ることが可能です。

民事再生手続きでは、債権者の同意を得たうえで借金を減額してもらい、減額した借金を原則として3年間返済していくことになります。

裁判所を介さない任意整理では、分割弁済の場合には債務の減額に応じる貸金業者はほとんどいません。

しかし、個人再生の場合には裁判所を介して借金を減らすことができるというのが大きなメリットです。

破産と異なり、あくまで返済をしていくこととなりますので、返済が可能な経済状況にあることが前提です。

 

任意整理

自己破産と民事再生は、裁判所での手続きですが、裁判所を介さない整理方法として、任意整理があります。

任意整理とは、弁護士が依頼者の代理人となって貸金業者と交渉し、原則としてその後の金利をカットし、元金のみを分割で支払っていく内容で和解を成立させる方法です。

任意整理

は、自己破産や民事再生とは異なり、手続きの対象となる業者を任意に選ぶことができます。

つまり、特定の業者については任意整理の手続きの対象としないことも可能ですので、住宅ローンがある場合、そのローン会社は任意整理の対象から外し、これまで通り支払いを続けて自宅に住み続けることが可能となるのです。

そのほかにも、自動車ローンが残っていて自動車は手放したくない場合や、親族からの借入があって手続きの対象から外したい場合などには、任意整理は有効な手続きと言えます。

自己破産したらどうなるの?様々な疑問にお答えします。

どのような方法が適しているかは人それぞれ異なります

弁護士 伊藤真樹子
当事務所では、借入の状況や生活状況、ご依頼者様のご希望に応じて、最も適切な債務整理の方法をご提案いたします。

住宅ローンがある方も、自宅を維持しながら経済状況を立て直すことができた方が多くいらっしゃいます。

まずはお気軽にご相談ください。

 

まとめ

以上のとおり、自宅を所有している場合、債務整理の方法としていずれを選択するかによって、整理できる負債の対象や自宅を処分する必要があるかどうかなどが異なってきます。

当事務所では、自宅を所有している方の債務整理についても多数の取り扱い実績がありますので、それぞれの方の借入状況や収入、ご本人のご希望などを伺ったうえで、最も良いと考えられる債務整理の方法をご提案いたします。

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