税金や健康保険の滞納と債務整理について
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税金は免責されない
固定資産税や住民税、国民健康保険料などを滞納してしまい、支払いが困難な場合、自己破産をすることで支払いを免れることができるでしょうか。
残念ながら、税金については、非免責債権とされており、支払いを免れることができません。
つまり、通常の借金などであれば、破産申立てをして免責許可決定を得ることにより支払いを免れることができますが、税金については、この免責の対象外とされているのです。
そのため、自己破産などで他の債務を整理できたとしても、国民健康保険料については後記のような方法で別途対応しなければなりません。
滞納を放置すると差押えなどされてしまう
それでは、税金の滞納についてはどのように対応すべきでしょうか。
そのまま放置してしまうと、不動産や給与(給料)などが差し押さえられてしまうことがありますので、放置することは避けましょう。
給与が差し押さえられると、裁判所から勤務先に差押通知が届くことになってしまいます。
差し押さえの対象となるのは、不動産や給与だけでなく、預貯金、車両、保険で解約返戻金があるものなどです。
支払ができない場合の対処方法
(1) 分割払いの交渉をする
国民健康保険料を請求通りに支払うことができない場合は、役所に連絡をして分割払いに応じてもらえないかを相談しましょう。
滞納期間がまだそれほど経っていない段階で誠意ある金額の提案をすれば、分割払いに応じてもらえる可能性は十分にあります。
(2) 徴収猶予の制度
徴収猶予とは、以下のような事由があるときに、国民健康保険料の支払いを、一定の期間猶予してもらえる制度です。
・震災や風水害などの災害で著しい損害を受けたとき
・事業や業務の休廃止によって著しい収入の減少があったとき
・干ばつや冷害などによる農作物の不作、不漁などにより著しい収入の減少があったとき
・上記に類する事情が発生したとき
(3) 軽減(減額)
前年の世帯全員の所得が一定金額以下の場合、保険料が減額される可能性があります。
具体的な金額は市区町村のホームページなどで確認してください。
(4) 減免
生活に困窮していたり、生活保護を受けることになったような場合には、国民健康保険料の減免の制度があります。
具体的な基準については市区町村によって異なりますので直接相談してみましょう。
他にも借金がある場合には債務整理の検討を
税金以外にも借入があって返済に困っている場合は、任意整理自己破産などの債務整理を検討しましょう。
これにより、税金以外の借金を減額・免責することができ、その分、滞納した税金の支払いに充てることが出来る状態になります。
従って、税金自体は免責されなくとも、税金の滞納を解消するための有効な手段と言えます。
税金だけでなく、ご自身の借入状況全体について見直してみることが、生活再建のために最も重要です。
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