個人事業主の自己破産
1 既に廃業している場合
個人事業者として事業を行っている方が破産をする場合、法人ではありませんので、あくまで個人としての破産申立てを行うことになります。
破産申立ての時点で既に廃業している方が自己破産を申し立てる場合、原則として管財事件として取り扱われることになります。
ただ、既に廃業して長期間が経過しており事業用資産が全く残っていない場合など、例外的に管財事件とならない場合もあります。
管財事件として取り扱われるかどうかは、負債額や負債内容、廃業時期、清算状況などを踏まえ、申立てを行った際に裁判所が判断をしますが、弁護士にご相談いただければ、具体的状況に応じて見通しをお伝えすることが可能です。
2 事業を継続している個人事業者の場合
まだ事業を継続している方の場合、破産をした後も事業を続けていくことができるのかというのが一番の心配かと思いますが、破産をしても事業の継続は可能です。
これまでと同じ事業を個人として継続していくことはもちろんできますし、新たに法人を立ち上げて事業を行っていくこともできます。
3 個人事業者の破産の注意点
ただ、事業を行っていない方が破産申立てを行う場合とは異なる点があります。
それは、ほとんどの場合、破産管財人が選任される管財事件として扱われるという点です。個人事業者の場合、事業を営むにあたって資産や負債が形成されることが通常であるため、破産管財人による資産調査などを経る必要が高いためです。管財事件となる場合には、申立費用とは別に、最低20万円が破産手続きにおいて必要となります。
ただし、事業を営んでいる方であっても、実態として雇用に近い形で報酬を得ている場合で、事業用資産がなく、負債の内容も事業そのものとは関係のない、個人の生活費の不足を補うためのものであり、かつ、負債の額も多額ではないような場合には、例外的に管財事件とはされず、同時廃止とされることもあります。