自己破産をしても海外旅行に行ったり引越しをすることはできますか。
-
可能です。ただ、自己破産を裁判所に申立てた後、手続きが終わるまでの間は、裁判所の許可を取る必要がありますが、代理人弁護士がその申請も行いますのでご安心ください。
その他のよくあるご質問
- ギャンブルや浪費で借金を重ねてしまいました。自己破産をして返済を免れることはできますか。
-
自己破産は、裁判所の決定で借金を返さなくてよい状態にしてもらうために行うものです。このような裁判所の決定を、免責許可決定と言います。
詳しく見る
しかし、破産申立てをした場合であっても、必ず免責許可決定がなされるわけではなく、一定の場合には免責が不許可とされることもあります。どのような場合に免責が不許可とされるかについては、破産法252条1項各号に定められており、ギャンブルや浪費による借金は、そのうちの一つにあたります。
しかし、そのような事情がある場合でも、一定の場合には免責が許可される場合もあります。
破産の手続においては、免責不許可事由の具体的な内容や程度、本人の反省など色々な事情を考慮して、裁判所が裁量によって免責を許可してくれる場合があります。これを裁量免責と言います。
当事務所の弁護士は、破産申立のほか、裁判所の選任により破産管財人も務めており、免責不許可事由がある場合に裁量免責となる場合の事例なども多くの経験があります。
破産をしたいけれども免責されるかどうか不安があるという方は、ぜひ一度ご相談ください。免責決定を得らえるかどうかの具体的な見通しをお伝えいたします。
- 弁護士費用は高いイメージがあり、心配です。
-
ご相談の際に、費用の具体的な見積りを分かりやすくお伝えします。そのうえで、ご依頼いただくかどうかはゆっくりとお考え下さい。
詳しく見る
債務整理は、生活を経済的に再建するためのご依頼ですので、弁護士費用がその足かせになってしまっては意味がありません。そのようなことがないよう、当事務所では、その方の生活状況に合わせた分割払いなどのご相談も承っております。
まずは、費用面でのご不安も含めて、ご遠慮なくご相談ください。
- 債務整理をすると、家族へ影響はありますか?
-
法律上、債務を負っているのはあくまで債務者本人であり、家族であっても債務者ではない方へ請求することはできません。従って、債務整理をしても、かわりに家族へ請求がいったり、進学や就職に影響が出るようなことはありません。
詳しく見る
ただし、家族が保証人になっている場合は、その方へ請求がいくことになります。
- 過払い金請求をするとブラックリストにのるのでしょうか。
-
過払い金請求をしても、ブラックリストに載ることはありません。
詳しく見る
以前は、完済前に過払い金返還請求をするとブラックリストに載ってしまうことがありました。
しかし、そもそも過払い金の返還請求は債務者の支払能力に関する問題ではなく、法律上認められる権利(不当利得返還請求権)の行使であり、この権利の行使をもってブラックリストに載ってしまうのは問題があると考えられます。
そのため、金融庁が、「そもそも信用情報とは支払い能力に関する情報であり、過払い金返還請求の有無は信用情報ではなく信用情報機関に掲載されるべきではない。」との見解を示しました。
これを受け、現在では、過払い金返還請求をしてもブラックリストにのることはなくなりましたので、ご安心ください。
- 自己破産をすると、家具や身の回りのものなど全て没収されることになるのですか。
-
そのようなことはありません。通常の生活に必要な家財道具は、処分の対象となりませんのでご安心ください。具体的に不安な物があるような場合は、弁護士にご相談いただければ一つ一つ判断してご説明いたします。
詳しく見る