自己破産の進め方 | 調布・世田谷の弁護士による借金問題、債務整理相談

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自己破産の進め方

自己破産手続きには、「同時廃止」と「少額管財」という手続きがあり、それぞれ流れが異なります。ここでは、同時廃止の場合の手続きの流れをご説明します。
同時廃止とは、債務者が高額な財産(20万円以上の現金や、20万円以上の価値のある資産)を有していない場合で、かつ、免責についても破産管財人が調査をする必要のない場合(浪費などの事実がない場合)に、破産手続開始決定と同時に破産手続を終了し、免責手続だけを行うという手続きです。
破産管財人の調査を行わない分、手続費用が低額で済むという点と、手続終了までの期間が短いというのが大きなメリットです。

①弁護士に正式に依頼→受任通知の発送

弁護士に正式に破産手続を依頼すると、直ちに弁護士から貸金業者へ受任の通知書を発送します。
これにより、以降の取立は一切なくなり、交渉がまとまるまでは返済もストップします。

②債務額の確定、申立準備

貸金業者から受任弁護士に、取引履歴が開示されます。これをもとに、弁護士において、利息制限法の上限金利への引き直し計算を行い、残債務を確定します。
そのうえで、破産申立てに必要な書類を揃え、裁判所に申立てを行う準備を整えます。

③破産申立

裁判所に破産申立てを行い、東京地方裁判所本庁の場合には、代理人弁護士が裁判官と面接を行います(立川支部の場合には面接は行いません。)。

④破産手続開始決定

破産手続開始決定・同時廃止決定が裁判所から出されます。その際、免責審尋期日も決まります。

⑤免責審尋

代理人弁護士と一緒に裁判所に出頭し、裁判官との面接を行います。

⑥免責許可決定

免責が許可されると、免責審尋の約1週間後に、裁判所から代理人弁護士の事務所に、免責許可決定が送付されます。

⑦免責許可確定

免責許可決定後1か月を経過することにより、免責許可決定が法的に確定します。

以上の経過を経て、破産手続きが無事に完了します。
当事務所では、破産申立にあたって、基本的に全ての過程に弁護士が責任をもって対応致します。手続完了までに何か不安が生じた場合にも、弁護士が丁寧に対応しますのでご安心ください。

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