同時廃止を目指します
1 同時廃止とは
同時廃止とは、債務者が高額な財産(20万円以上の現金や、20万円以上の価値のある資産)を有していない場合で、かつ、免責についても破産管財人が調査をする必要のない場合(浪費などの事実がない場合)に、破産手続開始決定と同時に破産手続を終了し、免責手続だけを行うという手続きです。
2 同時廃止のメリット
同時廃止ではない場合、破産管財人の調査を経ることになるため、弁護士費用とは別に、最低で20万円の費用を破産手続きにおいて納める必要があります。また、破産管財人との打合せを行う必要もあります。
同時廃止の場合、破産管財人の調査を行わない分、手続費用が低額で済むという点と、手続終了までの期間が短いというのが大きなメリットです。
3 当事務所では出来る限り同時廃止を目指します
上記のとおり、同時廃止となる場合、ご依頼者にとって大きなメリットがあります。
事情からして一見すると同時廃止は難しいと思える案件でも、申立人代理人である弁護士が十分な調査と報告を行うことで、管財人による再度の調査が不要と判断されれば、同時廃止の決定を受けることが可能な場合もあります。
当事務所では、そのようにして同時廃止を得ることができた実績も多数あります。
他の法律事務所で同時廃止は難しいと言われた場合であっても、まずはご相談ください。具体的なご事情を伺い、本当に同時廃止が難しいかどうか、見通しをお伝えすることが可能です。