免責されるか不安のある方
1法律で定められた免責不許可事由
自己破産をする最大の目的は、免責許可決定を受けることです。免責とは、債務の返済をしなくて良い状態となることです。
しかし、自己破産の申立てをしても、免責を許可することが不適切な場合には免責が不許可とされてしまいます。免責が不許可となる事由については、破産法252条1項によって以下のものが定められています。
(1)債務者の財産を不当に減少させる行為
(2)不当な債務負担行為
(3)特定の債権者に利益があるように支払いをする行為(偏頗行為)
(4)浪費やギャンブルによる借金
(5)詐術による信用取引
(6)帳簿などを隠したり偽造すること
(7)虚偽の債権者名簿を提出すること
(8)裁判所への説明を拒絶したり虚偽の説明をしたこと
(9)管財業務などの職務を妨害したこと
(10)過去7年以内に免責を受けたことがあること
(11)破産法上の義務違反行為
2免責不許可事由があっても「裁量免責」がされる可能性は十分にあります。
借金が膨らんでしまった理由が浪費やギャンブルの場合など、上記の免責不許可事由に当てはまる場合、自己破産をしても免責されないのではないかと不安をお持ちの方は少なくありません。
しかしながら、免責不許可事由がある場合であっても、その態様が悪質でなく、破産手続きのなかできちんと反省の態度を示し、今後は経済的にやり直せると思われるような場合には、「裁量免責」として免責が許可されることが少なくありません。
当事務所では、免責不許可事由があっても裁量免責を得ることができた実績が多数あります。
ご不安な方はぜひご相談ください。