ギャンブルによる借金を自己破産で整理した事例 |調布・世田谷の弁護士による借金問題、債務整理相談

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  • ギャンブルによる借金を自己破産で整理した事例

  • 年代:30代

相談前

パチンコやスロット、競馬などのギャンブルによって借金をしてしまい、気が付いたら多額の残高で返しきれなくなっていた。貸金業者や銀行のカードローンなどの借入は、利息が高く、しかも気軽に借りられてしまうため、少額の取引を繰り返しているうちに元金が膨れ上がり、毎月の返済を続けていても利息しか返せておらず、元金が一向に減らない。

相談後

裁判所へ自己破産を申し立てました。ギャンブルによる借り入れは、免責が不許可とされる事由として破産法252条1項に定められていますが、弁護士に相談して以降はギャンブルを一切せず、今後もギャンブルはしないこと、収入の範囲内でやり繰りをしていくことなどを誓約し、破産管財人に伝える作業を丁寧に行うことによって、裁量免責を受けることができました。

弁護士からのコメント

ギャンブルによる借金であっても、上記のような方法で整理を行い、経済的に生活を再建していくことができる可能性は十分にあります。とにかく早いご相談をお勧めします。

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