今このページをご覧になっている方は、何らかのかたちで債務を負い、そのために精神的に大きな負担を背負っていらっしゃることと思います。
私が債務整理の案件を扱う際に何よりも心掛けていることは、そのような依頼者の方の心の負担を軽くすることです。
そのために、当事務所では、債務整理の案件を事務員任せにすることはせず、最初から最後まで弁護士が責任をもって丁寧に対応します。初めてご相談にお越しになる際はもちろん、ご依頼いただいた後も心配なことがあれば気軽にご連絡いただける関係作りに努めています。
そして、事件が解決した際、依頼者の方の晴れやかなお顔を見るのが、弁護士として何よりの喜びです。
どうか今のつらさを一人で抱え込まず、ご相談にいらしてください。
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A. 養育費の額を減額すべき合理的理由がある場合には、養育費の減額を求める調停あるいは交渉を行うことになり、いわゆる債務整理とは全く異なる取り扱いとなります。
また、破産や民事再生の手続きを取る場合も、養育費は免責の対象となりません。
A. 任意整理の場合、情報が公になることはありませんので、勤務先に知られることはありません。
破産や個人再生の場合、申立をすると官報に名前や住所が掲載されますが、官報を確認している企業は一般的にはありませんので、勤務先に知られるリスクはほぼ無いと言えます。
A. 貸金業者から借入があり、返済が滞ってしまった場合、貸金返還請求訴訟という裁判を提起されることがあります。
裁判では、訴状に書かれた内容にきちんと反論をせずそのまま放置してしまうと、原告主張のとおりの判決が出されてしまいます。判決では、それまでの返済のように分割払いではなく一括払いが命じられます。
そして、判決が確定すると、給与の差押などを受ける可能性があります。
このような事態を防ぐためには、きちんと応訴をして分割払いの和解協議を行ったり、あるいは破産申立てをするなど、何らかの対応が必要です。
早急に弁護士に相談することをお勧めします。
A. ありません。
法律上、債務を負っているのはあくまで債務者本人であり、家族であっても債務者ではない方へ請求することはできません。従って、債務整理をしても、かわりに家族へ請求がいったり、進学や就職に影響が出るようなことはありません。
ただし、家族が保証人になっている場合は、その方へ請求がいくことになります。
A. そのようなことはありません。通常の生活に必要な家財道具は、処分の対象となりませんのでご安心ください。具体的に不安な物があるような場合は、弁護士にご相談いただければ一つ一つ判断してご説明いたします。