過払い金 | 調布・世田谷の弁護士による借金問題、債務整理相談

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1 過払い金とは

貸金業者からキャッシングをしていた場合、利息制限法で定められた金利以上の利息を支払っている場合があります。これは、本来、支払う必要がなかったお金ですので、貸金業者から取り戻すことができます。このように払いすぎたお金を、過払い金と言います。

2 過払い金が発生している可能性のある時期

過払い金については、2006年に最高裁判所が、利息制限法を超える金利については無効との判決を出し、これを受けて、多くの貸金業者は、2007年ころから金利の見直しを行い、利息制限法の制限内の利息しか取らないようになりました。
そのため、それ以降の返済については、過払い金は発生していませんので、2007年ころまでの返済がある場合に過払い金が発生している可能性があることになります。

3 時効に注意

過払い金を返還することのできる権利は、貸金業者との最後の取引(借入や返済)から10年で時効で消滅してしまいます。
従って、その前に権利行使をする必要がありますので注意しましょう。

4 交渉による解決

算定した過払い金を前提に、弁護士が貸金業者に対し、返還を求める交渉を行います。
交渉で早期に解決するためには多少の譲歩をすることが必要となりますので、一定程度の減額が求められます。具体的にどの程度の減額が相当かは、その業者の特性(資金面がしっかりしている会社か、他の案件での返還率など)や、訴訟になった場合に余計にかかる時間との兼ね合いなどを考慮したうえで、ご依頼者と相談のうえで決定します。一般的には、返還率はおおよそ40%から90%程度となります。
スムーズに交渉が進めば、交渉開始から1か月程度で合意ができることもあります。
合意をした後、和解書(示談書、合意書などと呼ばれることもあります。)を取り交わし、返還期限をおおよそ1か月から3か月程度先に設定します。
返還期限までに代理人口座に入金された過払い金は、すみやかにご依頼者にお渡しいたします。

5 訴訟による解決

交渉で合意ができなかった場合は、民事訴訟を提起して過払い金の返還を求めていくことになります。
ただ、実際には、訴訟手続内で話合いを行い、和解として返還の合意をすることが多いです。
この場合は、訴訟提起からおおよそ3か月から1年半くらいの期間がかかります。
返還率については、40%から90%くらいが一般的です。

6 まとめ

以上のとおり、過払い金の返還請求においては、貸金業者の特性や訴訟になった場合に要する期間や回収率などを総合的に判断しながら結論を出すことになり、そのためには過払い金返還請求の実績と知識が十分にあることが不可欠です。過払い金返還請求に不慣れな弁護士や司法書士ですと、実態がわからないまま不当に低い金額で合意してしまったり、期間が長期化してしまう可能性も否定できません。
当事務所では、過払い金返還請求について10年以上の実績があり、常に過払い金返還請求事件をめぐる状況も把握していますので、ご依頼者様に十分な情報提供をしながら解決をしていくことができますのでご安心ください。

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