会社の破産をしたいが、会社が金融機関から融資を受ける際、代表取締役が連帯保証をしている。会社が破産をすると代表取締役が返済を求められることになるが、返済出来ない。どうしたらよいか。
会社の破産と取締役の破産を受任後約6か月で完了した事例
- 年代:60代
破産会社の債権者は金融機関と取引先会社が数社ありましたが、取引先会社は、弁護士からの受任通知発送後は特にクレームなどを入れてくることは一切なく、仕掛かりの事業はなく、従業員も既に全員辞めていた状態であったため、債務の調査や資産関係の整理等を速やかに行い、受任後2か月で裁判所へ2件(法人・個人)の破産事件を申立てを行うことができました。
申立て後の、破産管財人による財産調査等でも、特に売却などが必要なものもなかったため、スムーズに調査が進み、第1回目の債権者集会で手続きは終了しました。
代表者の方は、破産手続き中に知人の会社に就職し、順調かつ堅実に新たな生活をスタートしました。
会社の破産手続きは、個人の破産とは異なった処理が必要となる場面も多いため、会社破産に精通した弁護士に相談することが大切です。
また、状況が混乱する前に、早い段階で相談をしたほうが、その後の手続きもスムーズに進みます。
当事務所では会社破産を数多く取り扱ってきた実績がありますので、まずはお気軽にご相談ください。
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