任意整理 | 調布・世田谷の弁護士による借金問題、債務整理相談

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1任意整理とは

任意整理とは、弁護士が代理人となって、貸金業者と借金の減額や支払方法の変更を交渉するものです。任意整理は、破産や民事再生手続きなど裁判所が関与する手続ではなく、私的な整理方法です。
基本的に、任意整理後は利息を支払う必要がなくなりますので、元金を確実に減らしていくことができます。

2任意整理が適している方

負債の総額が比較的少ない方で、返済の意向を有している方は、任意整理が適しています。
任意整理はあくまで返済を行う手続きですので、負債の額が大きく、完済が現実的でない場合は、任意整理ではなく自己破産のほうが適していると言えます。

3任意整理のメリット・デメリット

メリット

・整理を行う貸金業者を自由に選択することが出来ます。
例えば、親族に連帯保証人になってもらっている借金については、整理対象にしてしまうと連帯保証人に請求が行ってしまうことになるので、そうしないために対象から外すということも出来ます。そうすれば、連帯保証人には迷惑をかけずに、他の債務についてだけ整理をすることが可能です。このような方法は破産手続きなどでは認められませんので、任意整理の大きなメリットと言えます。
・自宅などの資産を手放す必要がありません
任意整理はあくまで私的な手続きですので、資産を手放す必要はありません。

デメリット

・任意整理はあくまで交渉ですので、整理ができる方法には限界があります。
あまりに長期間にわたる分割返済は、貸金業者が対応しません。
借金の額や返済可能な額などによって、任意整理を行うべきか、破産手続きなどを行うべきかの判断は異なってきます。
・ブラックリストに載ります。
一定期間、ブラックリスト(信用情報)に載ることになりますので、新たな借入はできなくなります。

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