1 自己破産とは
自己破産とは、裁判所に申立てを行い、免責許可を受けることによって、借金の返済義務を免除してもらう手続です。
債務の総額が大きく、分割で返済していくことが現実的でない場合に非常に有意義な手続きです。
借金を返さなくてよいことになるという大きな効果を得ることが出来る手続きですが、代わりに、一定の価値のある所有財産は手放さなければなりません。従って、自宅不動産を所有しており、それを手放したくないというような方には向きません。
2 自己破産のメリット・デメリット
メリット
- ・税金などの一部の債務を除き、借金を返済しなくてよい状態になります。債権者から督促が来ることもなくなります。
- ・家族に請求が行ったり、通知が行くことはありません。
- ・ご自身の子どもなどに債務が相続されることがなくなります。
- ・家財道具などは、特に高額なものでない限りそのまま所有できます。
デメリット
- ・官報に住所や氏名が掲載されます。ただし、一般の人は官報を見ることは通常ありませんので、他人に知られることは実際にはほとんどありません。
- ・ブラックリストに載ることになりますので、今後は借入ができなくなります。クレジットカードの利用もできません。
- ・警備員や保険外交員など、ごく一部の仕事は、手続き完了まで資格が制限されます。
- ・不動産や高額な財産は処分をする必要があります。
3 当事務所の特徴
当事務所では、破産申立にあたっての対応は、事務員ではなく、基本的に全ての過程を弁護士が行います。
機械的な処理ではなく、ご依頼者の方の不安に寄り添い、安心してお任せいただけるよう配慮しております。手続完了まで、弁護士が責任をもって丁寧に対応しますのでご安心ください。