養育費を減額したいのですが、債務整理の対象になりますか。 |調布・世田谷の弁護士による借金問題、債務整理相談

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養育費を減額したいのですが、債務整理の対象になりますか。

養育費の額を減額すべき合理的理由がある場合には、養育費の減額を求める調停あるいは交渉を行うことになり、いわゆる債務整理とは全く異なる取り扱いとなります。
また、破産や民事再生の手続きを取る場合も、養育費は免責の対象となりません。

その他のよくあるご質問

自己破産をすると、家具や身の回りのものなど全て没収されることになるのですか。

そのようなことはありません。通常の生活に必要な家財道具は、処分の対象となりませんのでご安心ください。具体的に不安な物があるような場合は、弁護士にご相談いただければ一つ一つ判断してご説明いたします。

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債務整理をすると、家族へ影響はありますか?

法律上、債務を負っているのはあくまで債務者本人であり、家族であっても債務者ではない方へ請求することはできません。従って、債務整理をしても、かわりに家族へ請求がいったり、進学や就職に影響が出るようなことはありません。
ただし、家族が保証人になっている場合は、その方へ請求がいくことになります。

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家族や知人に知られたくない

相談していることを家族や知人に知られないようにしたいですが、可能ですか。
弁護士は守秘義務を負っていますので、ご相談内容が誰かに知られることは絶対にありません。
当事務所では、ご相談は完全予約制で他の方とバッティングすることもなくプライバシーにも配慮しておりますので、安心してご相談ください。

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返済を遅延していたところ、裁判所から訴状が届いて驚いています。どうしたらよいですか。

貸金業者から借入があり、返済が滞ってしまった場合、貸金返還請求訴訟という裁判を提起されることがあります。
裁判では、訴状に書かれた内容にきちんと反論をせずそのまま放置してしまうと、原告主張のとおりの判決が出されてしまいます。判決では、それまでの返済のように分割払いではなく一括払いが命じられます。
そして、判決が確定すると、給与の差押などを受ける可能性があります。
このような事態を防ぐためには、きちんと応訴をして分割払いの和解協議を行ったり、あるいは破産申立てをするなど、何らかの対応が必要です。
早急に弁護士に相談することをお勧めします。

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弁護士費用は高いイメージがあり、心配です。

ご相談の際に、費用の具体的な見積りを分かりやすくお伝えします。そのうえで、ご依頼いただくかどうかはゆっくりとお考え下さい。
債務整理は、生活を経済的に再建するためのご依頼ですので、弁護士費用がその足かせになってしまっては意味がありません。そのようなことがないよう、当事務所では、その方の生活状況に合わせた分割払いなどのご相談も承っております。
まずは、費用面でのご不安も含めて、ご遠慮なくご相談ください。

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