債務整理をしたことを勤務先に知られたくないのですが、可能でしょうか。
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任意整理の場合、情報が公になることはありませんので、勤務先に知られることはありません。
破産や個人再生の場合、申立をすると官報に名前や住所が掲載されますが、官報を確認している企業は一般的にはありませんので、勤務先に知られるリスクはほぼ無いと言えます。
その他のよくあるご質問
- 債務整理をしたことを勤務先に知られたくないのですが、可能でしょうか。
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任意整理の場合、情報が公になることはありませんので、勤務先に知られることはありません。
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破産や個人再生の場合、申立をすると官報に名前や住所が掲載されますが、官報を確認している企業は一般的にはありませんので、勤務先に知られるリスクはほぼ無いと言えます。
- 自己破産をすると、家具や身の回りのものなど全て没収されることになるのですか。
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そのようなことはありません。通常の生活に必要な家財道具は、処分の対象となりませんのでご安心ください。具体的に不安な物があるような場合は、弁護士にご相談いただければ一つ一つ判断してご説明いたします。
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- 債務整理をすると、家族へ影響はありますか?
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法律上、債務を負っているのはあくまで債務者本人であり、家族であっても債務者ではない方へ請求することはできません。従って、債務整理をしても、かわりに家族へ請求がいったり、進学や就職に影響が出るようなことはありません。
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ただし、家族が保証人になっている場合は、その方へ請求がいくことになります。
- 家族や知人に知られたくない
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相談していることを家族や知人に知られないようにしたいですが、可能ですか。
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弁護士は守秘義務を負っていますので、ご相談内容が誰かに知られることは絶対にありません。
当事務所では、ご相談は完全予約制で他の方とバッティングすることもなくプライバシーにも配慮しておりますので、安心してご相談ください。
- 会社の倒産と破産は、違うことなのでしょうか。
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報道ではよく、会社の「倒産」という言葉を見かけますが、倒産というのは法律用語ではありません。
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いわゆる倒産を法的な意味にあてはめると、破産、あるいは民事再生・会社更生を指すことになります。
会社の破産は、最終的に会社は消滅することになり、民事再生・会社更生は、一定の要件のもと債務を減縮したうえで営業を継続することになります。
会社の経営者の方で倒産を検討されている方は、事業の継続を前提とするのかどうかによって、破産か民事再生・会社更生どちらを選択するのかが異なってきます。
弁護士にご相談いただければ、事業継続の客観的可能性も踏まえ、最善の選択肢をご提案することが可能です。


