債務整理をしたことを勤務先に知られたくないのですが、可能でしょうか。 |調布・世田谷の弁護士による借金問題、債務整理相談

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債務整理をしたことを勤務先に知られたくないのですが、可能でしょうか。

任意整理の場合、情報が公になることはありませんので、勤務先に知られることはありません。
破産や個人再生の場合、申立をすると官報に名前や住所が掲載されますが、官報を確認している企業は一般的にはありませんので、勤務先に知られるリスクはほぼ無いと言えます。

その他のよくあるご質問

自己破産をしても海外旅行に行ったり引越しをすることはできますか。

可能です。ただ、自己破産を裁判所に申立てた後、手続きが終わるまでの間は、裁判所の許可を取る必要がありますが、代理人弁護士がその申請も行いますのでご安心ください。

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ギャンブルや浪費で借金を重ねてしまいました。自己破産をして返済を免れることはできますか。

自己破産は、裁判所の決定で借金を返さなくてよい状態にしてもらうために行うものです。このような裁判所の決定を、免責許可決定と言います。
しかし、破産申立てをした場合であっても、必ず免責許可決定がなされるわけではなく、一定の場合には免責が不許可とされることもあります。どのような場合に免責が不許可とされるかについては、破産法252条1項各号に定められており、ギャンブルや浪費による借金は、そのうちの一つにあたります。
しかし、そのような事情がある場合でも、一定の場合には免責が許可される場合もあります。
破産の手続においては、免責不許可事由の具体的な内容や程度、本人の反省など色々な事情を考慮して、裁判所が裁量によって免責を許可してくれる場合があります。これを裁量免責と言います。
当事務所の弁護士は、破産申立のほか、裁判所の選任により破産管財人も務めており、免責不許可事由がある場合に裁量免責となる場合の事例なども多くの経験があります。
破産をしたいけれども免責されるかどうか不安があるという方は、ぜひ一度ご相談ください。免責決定を得らえるかどうかの具体的な見通しをお伝えいたします。

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返済できずにいたところ、お金を借りた業者から、連日のように督促が来ており、不安です。どうしたらよいですか?

弁護士に正式に債務整理手続を依頼すると、直ちに弁護士から貸金業者へ受任の通知書を発送します。
これにより、以降の取立は一切なくなり、交渉がまとまるまでは返済もストップします。
その後、業者からそれまでの取引履歴や債務残高が弁護士宛てに開示されますので、これを検討のうえ、任意整理としての交渉や破産申立ての準備などを行います。
事件処理が完了するまで、業者とのやり取りは全て弁護士が代理人として窓口になりますので、依頼者の方がご自身で対応する必要は一切ありません。

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家族や知人に知られたくない

相談していることを家族や知人に知られないようにしたいですが、可能ですか。
弁護士は守秘義務を負っていますので、ご相談内容が誰かに知られることは絶対にありません。
当事務所では、ご相談は完全予約制で他の方とバッティングすることもなくプライバシーにも配慮しておりますので、安心してご相談ください。

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弁護士費用は高いイメージがあり、心配です。

ご相談の際に、費用の具体的な見積りを分かりやすくお伝えします。そのうえで、ご依頼いただくかどうかはゆっくりとお考え下さい。
債務整理は、生活を経済的に再建するためのご依頼ですので、弁護士費用がその足かせになってしまっては意味がありません。そのようなことがないよう、当事務所では、その方の生活状況に合わせた分割払いなどのご相談も承っております。
まずは、費用面でのご不安も含めて、ご遠慮なくご相談ください。

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