債務整理をしたことを勤務先に知られたくないのですが、可能でしょうか。
-
任意整理の場合、情報が公になることはありませんので、勤務先に知られることはありません。
破産や個人再生の場合、申立をすると官報に名前や住所が掲載されますが、官報を確認している企業は一般的にはありませんので、勤務先に知られるリスクはほぼ無いと言えます。
その他のよくあるご質問
- 返済を遅延していたところ、裁判所から訴状が届いて驚いています。どうしたらよいですか。
-
貸金業者から借入があり、返済が滞ってしまった場合、貸金返還請求訴訟という裁判を提起されることがあります。
詳しく見る
裁判では、訴状に書かれた内容にきちんと反論をせずそのまま放置してしまうと、原告主張のとおりの判決が出されてしまいます。判決では、それまでの返済のように分割払いではなく一括払いが命じられます。
そして、判決が確定すると、給与の差押などを受ける可能性があります。
このような事態を防ぐためには、きちんと応訴をして分割払いの和解協議を行ったり、あるいは破産申立てをするなど、何らかの対応が必要です。
早急に弁護士に相談することをお勧めします。
- 弁護士に相談に行ったら、正式な依頼をしなければならないのですか。
-
そのようなことは全くありません。ご相談だけという方もたくさんいらっしゃいますので、まずはお気軽にお越しください。
詳しく見る
正式な依頼をいただく前には、費用や手続きの流れ、見通しなどを具体的にお伝えしますので、それを踏まえてゆっくりとお考えください。こちらからの営業的なご連絡などは一切致しません。
- 債務整理をすると、家族へ影響はありますか?
-
法律上、債務を負っているのはあくまで債務者本人であり、家族であっても債務者ではない方へ請求することはできません。従って、債務整理をしても、かわりに家族へ請求がいったり、進学や就職に影響が出るようなことはありません。
詳しく見る
ただし、家族が保証人になっている場合は、その方へ請求がいくことになります。
- 任意整理や破産など、債務整理をした場合に、携帯電話(スマホ)は使い続けることができますか?
-
機種代金を一括で支払い済の場合と、分割での支払いを続けている場合とで異なります。
詳しく見る
一括払いで支払済の場合は、通話料など月々の利用料金を送れずに支払っていれば、そのまま問題なく利用を継続することができます。
機種代金を分割払いで購入し、まだ支払いが終わっていない場合には、借入をしているのと同じ状況になります。従って、自己破産や民事再生の手続きを取る場合には、携帯電話会社も債権者として届出をしなければならず、その結果、携帯電話は使用できなくなる可能性があります。
他方、任意整理の場合は、機種代金を分割で支払っている最中でも、携帯電話会社を整理の対象から外すことができますので、そうすれば影響はありません。
- 自己破産をしても海外旅行に行ったり引越しをすることはできますか。
-
可能です。ただ、自己破産を裁判所に申立てた後、手続きが終わるまでの間は、裁判所の許可を取る必要がありますが、代理人弁護士がその申請も行いますのでご安心ください。
詳しく見る