過払い金請求をするとブラックリストにのるのでしょうか。
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過払い金請求をしても、ブラックリストに載ることはありません。
以前は、完済前に過払い金返還請求をするとブラックリストに載ってしまうことがありました。
しかし、そもそも過払い金の返還請求は債務者の支払能力に関する問題ではなく、法律上認められる権利(不当利得返還請求権)の行使であり、この権利の行使をもってブラックリストに載ってしまうのは問題があると考えられます。
そのため、金融庁が、「そもそも信用情報とは支払い能力に関する情報であり、過払い金返還請求の有無は信用情報ではなく信用情報機関に掲載されるべきではない。」との見解を示しました。
これを受け、現在では、過払い金返還請求をしてもブラックリストにのることはなくなりましたので、ご安心ください。
その他のよくあるご質問
- 会社の倒産と破産は、違うことなのでしょうか。
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報道ではよく、会社の「倒産」という言葉を見かけますが、倒産というのは法律用語ではありません。
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いわゆる倒産を法的な意味にあてはめると、破産、あるいは民事再生・会社更生を指すことになります。
会社の破産は、最終的に会社は消滅することになり、民事再生・会社更生は、一定の要件のもと債務を減縮したうえで営業を継続することになります。
会社の経営者の方で倒産を検討されている方は、事業の継続を前提とするのかどうかによって、破産か民事再生・会社更生どちらを選択するのかが異なってきます。
弁護士にご相談いただければ、事業継続の客観的可能性も踏まえ、最善の選択肢をご提案することが可能です。
- 弁護士費用は高いイメージがあり、心配です。
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ご相談の際に、費用の具体的な見積りを分かりやすくお伝えします。そのうえで、ご依頼いただくかどうかはゆっくりとお考え下さい。
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債務整理は、生活を経済的に再建するためのご依頼ですので、弁護士費用がその足かせになってしまっては意味がありません。そのようなことがないよう、当事務所では、その方の生活状況に合わせた分割払いなどのご相談も承っております。
まずは、費用面でのご不安も含めて、ご遠慮なくご相談ください。
- 返済できずにいたところ、お金を借りた業者から、連日のように督促が来ており、不安です。どうしたらよいですか?
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弁護士に正式に債務整理手続を依頼すると、直ちに弁護士から貸金業者へ受任の通知書を発送します。
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これにより、以降の取立は一切なくなり、交渉がまとまるまでは返済もストップします。
その後、業者からそれまでの取引履歴や債務残高が弁護士宛てに開示されますので、これを検討のうえ、任意整理としての交渉や破産申立ての準備などを行います。
事件処理が完了するまで、業者とのやり取りは全て弁護士が代理人として窓口になりますので、依頼者の方がご自身で対応する必要は一切ありません。
- 返済を遅延していたところ、裁判所から訴状が届いて驚いています。どうしたらよいですか。
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貸金業者から借入があり、返済が滞ってしまった場合、貸金返還請求訴訟という裁判を提起されることがあります。
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裁判では、訴状に書かれた内容にきちんと反論をせずそのまま放置してしまうと、原告主張のとおりの判決が出されてしまいます。判決では、それまでの返済のように分割払いではなく一括払いが命じられます。
そして、判決が確定すると、給与の差押などを受ける可能性があります。
このような事態を防ぐためには、きちんと応訴をして分割払いの和解協議を行ったり、あるいは破産申立てをするなど、何らかの対応が必要です。
早急に弁護士に相談することをお勧めします。
- 借金で悩んでいるが、任意整理としてなんとか返していくか、自己破産をすべきか迷っている。どちらがいいのか。
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任意整理はあくまで返済を続けていく方向で、弁護士が貸金業者と返済方法を交渉します。
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自己破産は、借金を払えないため、裁判所から免責許可を受けて支払いを免れるための手続です。
このどちらがよいかは、債務の総額や、その方の収入や生活状況、借入の理由や経緯、ご本人の意向など、様々な点を総合的に考慮して判断する必要があります。
当事務所の弁護士は、弁護士登録をしてから10年以上の経験があり、債務整理の案件も100件以上取り扱ってきた実績があります。
かかる経験を活かし、ご相談者の方にとって一番良い法的整理の方法をご提案いたします。その際には、ご相談者のお気持ちやご希望もじっくりとお聞きしますのでご安心ください。