過払い金請求をするとブラックリストにのるのでしょうか。
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過払い金請求をしても、ブラックリストに載ることはありません。
以前は、完済前に過払い金返還請求をするとブラックリストに載ってしまうことがありました。
しかし、そもそも過払い金の返還請求は債務者の支払能力に関する問題ではなく、法律上認められる権利(不当利得返還請求権)の行使であり、この権利の行使をもってブラックリストに載ってしまうのは問題があると考えられます。
そのため、金融庁が、「そもそも信用情報とは支払い能力に関する情報であり、過払い金返還請求の有無は信用情報ではなく信用情報機関に掲載されるべきではない。」との見解を示しました。
これを受け、現在では、過払い金返還請求をしてもブラックリストにのることはなくなりましたので、ご安心ください。
その他のよくあるご質問
- 自己破産をすると、家具や身の回りのものなど全て没収されることになるのですか。
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そのようなことはありません。通常の生活に必要な家財道具は、処分の対象となりませんのでご安心ください。具体的に不安な物があるような場合は、弁護士にご相談いただければ一つ一つ判断してご説明いたします。
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- 弁護士に相談に行ったら、正式な依頼をしなければならないのですか。
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そのようなことは全くありません。ご相談だけという方もたくさんいらっしゃいますので、まずはお気軽にお越しください。
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正式な依頼をいただく前には、費用や手続きの流れ、見通しなどを具体的にお伝えしますので、それを踏まえてゆっくりとお考えください。こちらからの営業的なご連絡などは一切致しません。
- 任意整理や破産など、債務整理をした場合に、携帯電話(スマホ)は使い続けることができますか?
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機種代金を一括で支払い済の場合と、分割での支払いを続けている場合とで異なります。
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一括払いで支払済の場合は、通話料など月々の利用料金を送れずに支払っていれば、そのまま問題なく利用を継続することができます。
機種代金を分割払いで購入し、まだ支払いが終わっていない場合には、借入をしているのと同じ状況になります。従って、自己破産や民事再生の手続きを取る場合には、携帯電話会社も債権者として届出をしなければならず、その結果、携帯電話は使用できなくなる可能性があります。
他方、任意整理の場合は、機種代金を分割で支払っている最中でも、携帯電話会社を整理の対象から外すことができますので、そうすれば影響はありません。
- 会社の倒産と破産は、違うことなのでしょうか。
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報道ではよく、会社の「倒産」という言葉を見かけますが、倒産というのは法律用語ではありません。
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いわゆる倒産を法的な意味にあてはめると、破産、あるいは民事再生・会社更生を指すことになります。
会社の破産は、最終的に会社は消滅することになり、民事再生・会社更生は、一定の要件のもと債務を減縮したうえで営業を継続することになります。
会社の経営者の方で倒産を検討されている方は、事業の継続を前提とするのかどうかによって、破産か民事再生・会社更生どちらを選択するのかが異なってきます。
弁護士にご相談いただければ、事業継続の客観的可能性も踏まえ、最善の選択肢をご提案することが可能です。
- 自己破産をしても海外旅行に行ったり引越しをすることはできますか。
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可能です。ただ、自己破産を裁判所に申立てた後、手続きが終わるまでの間は、裁判所の許可を取る必要がありますが、代理人弁護士がその申請も行いますのでご安心ください。
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