借金で悩んでいるが、任意整理としてなんとか返していくか、自己破産をすべきか迷っている。どちらがいいのか。
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任意整理はあくまで返済を続けていく方向で、弁護士が貸金業者と返済方法を交渉します。
自己破産は、借金を払えないため、裁判所から免責許可を受けて支払いを免れるための手続です。
このどちらがよいかは、債務の総額や、その方の収入や生活状況、借入の理由や経緯、ご本人の意向など、様々な点を総合的に考慮して判断する必要があります。
当事務所の弁護士は、弁護士登録をしてから10年以上の経験があり、債務整理の案件も100件以上取り扱ってきた実績があります。
かかる経験を活かし、ご相談者の方にとって一番良い法的整理の方法をご提案いたします。その際には、ご相談者のお気持ちやご希望もじっくりとお聞きしますのでご安心ください。
その他のよくあるご質問
- 債務整理をしたことを勤務先に知られたくないのですが、可能でしょうか。
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任意整理の場合、情報が公になることはありませんので、勤務先に知られることはありません。
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破産や個人再生の場合、申立をすると官報に名前や住所が掲載されますが、官報を確認している企業は一般的にはありませんので、勤務先に知られるリスクはほぼ無いと言えます。
- 養育費を減額したいのですが、債務整理の対象になりますか。
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養育費の額を減額すべき合理的理由がある場合には、養育費の減額を求める調停あるいは交渉を行うことになり、いわゆる債務整理とは全く異なる取り扱いとなります。
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また、破産や民事再生の手続きを取る場合も、養育費は免責の対象となりません。
- 弁護士に相談に行ったら、正式な依頼をしなければならないのですか。
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そのようなことは全くありません。ご相談だけという方もたくさんいらっしゃいますので、まずはお気軽にお越しください。
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正式な依頼をいただく前には、費用や手続きの流れ、見通しなどを具体的にお伝えしますので、それを踏まえてゆっくりとお考えください。こちらからの営業的なご連絡などは一切致しません。
- 会社の倒産と破産は、違うことなのでしょうか。
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報道ではよく、会社の「倒産」という言葉を見かけますが、倒産というのは法律用語ではありません。
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いわゆる倒産を法的な意味にあてはめると、破産、あるいは民事再生・会社更生を指すことになります。
会社の破産は、最終的に会社は消滅することになり、民事再生・会社更生は、一定の要件のもと債務を減縮したうえで営業を継続することになります。
会社の経営者の方で倒産を検討されている方は、事業の継続を前提とするのかどうかによって、破産か民事再生・会社更生どちらを選択するのかが異なってきます。
弁護士にご相談いただければ、事業継続の客観的可能性も踏まえ、最善の選択肢をご提案することが可能です。
- 自己破産をすると、家具や身の回りのものなど全て没収されることになるのですか。
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そのようなことはありません。通常の生活に必要な家財道具は、処分の対象となりませんのでご安心ください。具体的に不安な物があるような場合は、弁護士にご相談いただければ一つ一つ判断してご説明いたします。
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