家族や知人に知られたくない |調布・世田谷の弁護士による借金問題、債務整理相談

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家族や知人に知られたくない

相談していることを家族や知人に知られないようにしたいですが、可能ですか。
弁護士は守秘義務を負っていますので、ご相談内容が誰かに知られることは絶対にありません。
当事務所では、ご相談は完全予約制で他の方とバッティングすることもなくプライバシーにも配慮しておりますので、安心してご相談ください。

その他のよくあるご質問

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相談していることを家族や知人に知られないようにしたいですが、可能ですか。
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過払い金請求をするとブラックリストにのるのでしょうか。

過払い金請求をしても、ブラックリストに載ることはありません。
以前は、完済前に過払い金返還請求をするとブラックリストに載ってしまうことがありました。
しかし、そもそも過払い金の返還請求は債務者の支払能力に関する問題ではなく、法律上認められる権利(不当利得返還請求権)の行使であり、この権利の行使をもってブラックリストに載ってしまうのは問題があると考えられます。
そのため、金融庁が、「そもそも信用情報とは支払い能力に関する情報であり、過払い金返還請求の有無は信用情報ではなく信用情報機関に掲載されるべきではない。」との見解を示しました。
これを受け、現在では、過払い金返還請求をしてもブラックリストにのることはなくなりましたので、ご安心ください。

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任意整理や破産など、債務整理をした場合に、携帯電話(スマホ)は使い続けることができますか?

機種代金を一括で支払い済の場合と、分割での支払いを続けている場合とで異なります。
一括払いで支払済の場合は、通話料など月々の利用料金を送れずに支払っていれば、そのまま問題なく利用を継続することができます。
機種代金を分割払いで購入し、まだ支払いが終わっていない場合には、借入をしているのと同じ状況になります。従って、自己破産や民事再生の手続きを取る場合には、携帯電話会社も債権者として届出をしなければならず、その結果、携帯電話は使用できなくなる可能性があります。
他方、任意整理の場合は、機種代金を分割で支払っている最中でも、携帯電話会社を整理の対象から外すことができますので、そうすれば影響はありません。

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返済できずにいたところ、お金を借りた業者から、連日のように督促が来ており、不安です。どうしたらよいですか?

弁護士に正式に債務整理手続を依頼すると、直ちに弁護士から貸金業者へ受任の通知書を発送します。
これにより、以降の取立は一切なくなり、交渉がまとまるまでは返済もストップします。
その後、業者からそれまでの取引履歴や債務残高が弁護士宛てに開示されますので、これを検討のうえ、任意整理としての交渉や破産申立ての準備などを行います。
事件処理が完了するまで、業者とのやり取りは全て弁護士が代理人として窓口になりますので、依頼者の方がご自身で対応する必要は一切ありません。

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債務整理をしたことを勤務先に知られたくないのですが、可能でしょうか。

任意整理の場合、情報が公になることはありませんので、勤務先に知られることはありません。
破産や個人再生の場合、申立をすると官報に名前や住所が掲載されますが、官報を確認している企業は一般的にはありませんので、勤務先に知られるリスクはほぼ無いと言えます。

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