社長の生活を守るには? | 調布・世田谷の弁護士による借金問題、債務整理相談

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社長の生活を守るには?

1 会社の負債について社長が個人保証をしていない場合

会社の借入や買掛金などについて、社長が個人保証をしていない場合は、会社が破産をしても社長が何らかの債務を負うことは一切ありません。
従って、会社の破産手続きさえ行えば、社長自身の生活には何ら影響はありません。

2 会社の負債について社長が個人保証をしている場合

(1)会社と同時に個人の自己破産をします

会社の借入や買掛金などについて、社長が個人保証をしている場合は、会社が破産をすると社長個人が請求を受けることになってしまいます。
従って、会社の破産と同時に、社長個人についても自己破産の申立てを行う必要があります。自己破産の手続きで免責許可決定を受けることにより、社長個人の保証債務について法的に支払う必要がなくなります。保証債務以外の個人的借入についても、全て支払う必要がなくなります。

(2)家財などの資産が没収されることは通常はありません

社長個人が自己破産をする場合、自宅を保有している場合には、売却をすることになります。ただし、家財道具については、余程高価なものでない限り処分する必要はなく、そのまま使い続けることができます。
他方、自宅が賃貸などであれば、そのまま住み続けることができます。

(3)家族への影響はありません

社長個人が自己破産をしても、家族や親戚に迷惑がかかることは一切ありません。

(4)その後の生活再建に向けて

社長自身のその後の生活再建のために、破産手続きとの兼ね合いで出来ることや控えるべきことなど、随時弁護士が適切にアドバイスを致します。

「今の苦しみから少しでも早く逃れたい」「どうしていいかわからない」
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