会社の倒産と破産は、違うことなのでしょうか。 |調布・世田谷の弁護士による借金問題、債務整理相談

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会社の倒産と破産は、違うことなのでしょうか。

報道ではよく、会社の「倒産」という言葉を見かけますが、倒産というのは法律用語ではありません。
いわゆる倒産を法的な意味にあてはめると、破産、あるいは民事再生・会社更生を指すことになります。
会社の破産は、最終的に会社は消滅することになり、民事再生・会社更生は、一定の要件のもと債務を減縮したうえで営業を継続することになります。
会社の経営者の方で倒産を検討されている方は、事業の継続を前提とするのかどうかによって、破産か民事再生・会社更生どちらを選択するのかが異なってきます。
弁護士にご相談いただければ、事業継続の客観的可能性も踏まえ、最善の選択肢をご提案することが可能です。

その他のよくあるご質問

ギャンブルや浪費で借金を重ねてしまいました。自己破産をして返済を免れることはできますか。

自己破産は、裁判所の決定で借金を返さなくてよい状態にしてもらうために行うものです。このような裁判所の決定を、免責許可決定と言います。
しかし、破産申立てをした場合であっても、必ず免責許可決定がなされるわけではなく、一定の場合には免責が不許可とされることもあります。どのような場合に免責が不許可とされるかについては、破産法252条1項各号に定められており、ギャンブルや浪費による借金は、そのうちの一つにあたります。
しかし、そのような事情がある場合でも、一定の場合には免責が許可される場合もあります。
破産の手続においては、免責不許可事由の具体的な内容や程度、本人の反省など色々な事情を考慮して、裁判所が裁量によって免責を許可してくれる場合があります。これを裁量免責と言います。
当事務所の弁護士は、破産申立のほか、裁判所の選任により破産管財人も務めており、免責不許可事由がある場合に裁量免責となる場合の事例なども多くの経験があります。
破産をしたいけれども免責されるかどうか不安があるという方は、ぜひ一度ご相談ください。免責決定を得らえるかどうかの具体的な見通しをお伝えいたします。

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自己破産をしても海外旅行に行ったり引越しをすることはできますか。

可能です。ただ、自己破産を裁判所に申立てた後、手続きが終わるまでの間は、裁判所の許可を取る必要がありますが、代理人弁護士がその申請も行いますのでご安心ください。

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借金で悩んでいるが、任意整理としてなんとか返していくか、自己破産をすべきか迷っている。どちらがいいのか。

任意整理はあくまで返済を続けていく方向で、弁護士が貸金業者と返済方法を交渉します。
自己破産は、借金を払えないため、裁判所から免責許可を受けて支払いを免れるための手続です。
このどちらがよいかは、債務の総額や、その方の収入や生活状況、借入の理由や経緯、ご本人の意向など、様々な点を総合的に考慮して判断する必要があります。
当事務所の弁護士は、弁護士登録をしてから10年以上の経験があり、債務整理の案件も100件以上取り扱ってきた実績があります。
かかる経験を活かし、ご相談者の方にとって一番良い法的整理の方法をご提案いたします。その際には、ご相談者のお気持ちやご希望もじっくりとお聞きしますのでご安心ください。

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債務整理をしたことを勤務先に知られたくないのですが、可能でしょうか。

任意整理の場合、情報が公になることはありませんので、勤務先に知られることはありません。
破産や個人再生の場合、申立をすると官報に名前や住所が掲載されますが、官報を確認している企業は一般的にはありませんので、勤務先に知られるリスクはほぼ無いと言えます。

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養育費を減額したいのですが、債務整理の対象になりますか。

養育費の額を減額すべき合理的理由がある場合には、養育費の減額を求める調停あるいは交渉を行うことになり、いわゆる債務整理とは全く異なる取り扱いとなります。
また、破産や民事再生の手続きを取る場合も、養育費は免責の対象となりません。

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