返済できずにいたところ、お金を借りた業者から、連日のように督促が来ており、不安です。どうしたらよいですか?
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弁護士に正式に債務整理手続を依頼すると、直ちに弁護士から貸金業者へ受任の通知書を発送します。
これにより、以降の取立は一切なくなり、交渉がまとまるまでは返済もストップします。
その後、業者からそれまでの取引履歴や債務残高が弁護士宛てに開示されますので、これを検討のうえ、任意整理としての交渉や破産申立ての準備などを行います。
事件処理が完了するまで、業者とのやり取りは全て弁護士が代理人として窓口になりますので、依頼者の方がご自身で対応する必要は一切ありません。
その他のよくあるご質問
- 養育費を減額したいのですが、債務整理の対象になりますか。
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養育費の額を減額すべき合理的理由がある場合には、養育費の減額を求める調停あるいは交渉を行うことになり、いわゆる債務整理とは全く異なる取り扱いとなります。
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また、破産や民事再生の手続きを取る場合も、養育費は免責の対象となりません。
- ギャンブルや浪費で借金を重ねてしまいました。自己破産をして返済を免れることはできますか。
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自己破産は、裁判所の決定で借金を返さなくてよい状態にしてもらうために行うものです。このような裁判所の決定を、免責許可決定と言います。
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しかし、破産申立てをした場合であっても、必ず免責許可決定がなされるわけではなく、一定の場合には免責が不許可とされることもあります。どのような場合に免責が不許可とされるかについては、破産法252条1項各号に定められており、ギャンブルや浪費による借金は、そのうちの一つにあたります。
しかし、そのような事情がある場合でも、一定の場合には免責が許可される場合もあります。
破産の手続においては、免責不許可事由の具体的な内容や程度、本人の反省など色々な事情を考慮して、裁判所が裁量によって免責を許可してくれる場合があります。これを裁量免責と言います。
当事務所の弁護士は、破産申立のほか、裁判所の選任により破産管財人も務めており、免責不許可事由がある場合に裁量免責となる場合の事例なども多くの経験があります。
破産をしたいけれども免責されるかどうか不安があるという方は、ぜひ一度ご相談ください。免責決定を得らえるかどうかの具体的な見通しをお伝えいたします。
- 借金で悩んでいるが、任意整理としてなんとか返していくか、自己破産をすべきか迷っている。どちらがいいのか。
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任意整理はあくまで返済を続けていく方向で、弁護士が貸金業者と返済方法を交渉します。
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自己破産は、借金を払えないため、裁判所から免責許可を受けて支払いを免れるための手続です。
このどちらがよいかは、債務の総額や、その方の収入や生活状況、借入の理由や経緯、ご本人の意向など、様々な点を総合的に考慮して判断する必要があります。
当事務所の弁護士は、弁護士登録をしてから10年以上の経験があり、債務整理の案件も100件以上取り扱ってきた実績があります。
かかる経験を活かし、ご相談者の方にとって一番良い法的整理の方法をご提案いたします。その際には、ご相談者のお気持ちやご希望もじっくりとお聞きしますのでご安心ください。
- 債務整理をすると、家族へ影響はありますか?
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法律上、債務を負っているのはあくまで債務者本人であり、家族であっても債務者ではない方へ請求することはできません。従って、債務整理をしても、かわりに家族へ請求がいったり、進学や就職に影響が出るようなことはありません。
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ただし、家族が保証人になっている場合は、その方へ請求がいくことになります。
- 家族や知人に知られたくない
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相談していることを家族や知人に知られないようにしたいですが、可能ですか。
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弁護士は守秘義務を負っていますので、ご相談内容が誰かに知られることは絶対にありません。
当事務所では、ご相談は完全予約制で他の方とバッティングすることもなくプライバシーにも配慮しておりますので、安心してご相談ください。