自己破産をすると、家具や身の回りのものなど全て没収されることになるのですか。
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そのようなことはありません。通常の生活に必要な家財道具は、処分の対象となりませんのでご安心ください。具体的に不安な物があるような場合は、弁護士にご相談いただければ一つ一つ判断してご説明いたします。
その他のよくあるご質問
- 会社の倒産と破産は、違うことなのでしょうか。
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報道ではよく、会社の「倒産」という言葉を見かけますが、倒産というのは法律用語ではありません。
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いわゆる倒産を法的な意味にあてはめると、破産、あるいは民事再生・会社更生を指すことになります。
会社の破産は、最終的に会社は消滅することになり、民事再生・会社更生は、一定の要件のもと債務を減縮したうえで営業を継続することになります。
会社の経営者の方で倒産を検討されている方は、事業の継続を前提とするのかどうかによって、破産か民事再生・会社更生どちらを選択するのかが異なってきます。
弁護士にご相談いただければ、事業継続の客観的可能性も踏まえ、最善の選択肢をご提案することが可能です。
- ギャンブルや浪費で借金を重ねてしまいました。自己破産をして返済を免れることはできますか。
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自己破産は、裁判所の決定で借金を返さなくてよい状態にしてもらうために行うものです。このような裁判所の決定を、免責許可決定と言います。
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しかし、破産申立てをした場合であっても、必ず免責許可決定がなされるわけではなく、一定の場合には免責が不許可とされることもあります。どのような場合に免責が不許可とされるかについては、破産法252条1項各号に定められており、ギャンブルや浪費による借金は、そのうちの一つにあたります。
しかし、そのような事情がある場合でも、一定の場合には免責が許可される場合もあります。
破産の手続においては、免責不許可事由の具体的な内容や程度、本人の反省など色々な事情を考慮して、裁判所が裁量によって免責を許可してくれる場合があります。これを裁量免責と言います。
当事務所の弁護士は、破産申立のほか、裁判所の選任により破産管財人も務めており、免責不許可事由がある場合に裁量免責となる場合の事例なども多くの経験があります。
破産をしたいけれども免責されるかどうか不安があるという方は、ぜひ一度ご相談ください。免責決定を得らえるかどうかの具体的な見通しをお伝えいたします。
- 自己破産をしても海外旅行に行ったり引越しをすることはできますか。
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可能です。ただ、自己破産を裁判所に申立てた後、手続きが終わるまでの間は、裁判所の許可を取る必要がありますが、代理人弁護士がその申請も行いますのでご安心ください。
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- 借金で悩んでいるが、任意整理としてなんとか返していくか、自己破産をすべきか迷っている。どちらがいいのか。
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任意整理はあくまで返済を続けていく方向で、弁護士が貸金業者と返済方法を交渉します。
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自己破産は、借金を払えないため、裁判所から免責許可を受けて支払いを免れるための手続です。
このどちらがよいかは、債務の総額や、その方の収入や生活状況、借入の理由や経緯、ご本人の意向など、様々な点を総合的に考慮して判断する必要があります。
当事務所の弁護士は、弁護士登録をしてから10年以上の経験があり、債務整理の案件も100件以上取り扱ってきた実績があります。
かかる経験を活かし、ご相談者の方にとって一番良い法的整理の方法をご提案いたします。その際には、ご相談者のお気持ちやご希望もじっくりとお聞きしますのでご安心ください。
- 任意整理や破産など、債務整理をした場合に、携帯電話(スマホ)は使い続けることができますか?
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機種代金を一括で支払い済の場合と、分割での支払いを続けている場合とで異なります。
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一括払いで支払済の場合は、通話料など月々の利用料金を送れずに支払っていれば、そのまま問題なく利用を継続することができます。
機種代金を分割払いで購入し、まだ支払いが終わっていない場合には、借入をしているのと同じ状況になります。従って、自己破産や民事再生の手続きを取る場合には、携帯電話会社も債権者として届出をしなければならず、その結果、携帯電話は使用できなくなる可能性があります。
他方、任意整理の場合は、機種代金を分割で支払っている最中でも、携帯電話会社を整理の対象から外すことができますので、そうすれば影響はありません。