任意整理に適したケース | 調布・世田谷の弁護士による借金問題、債務整理相談

仙川総合法律事務所
電話番号:03-5656-6380

電話受付 9:30〜17:30/土日祝除く

任意整理に適したケース

①負債の総額が比較的少ない方で、返済の意向を有している方は、任意整理が適しています。

任意整理はあくまで返済を行う手続きですので、負債の額が大きく、完済が現実的でない場合は、任意整理ではなく自己破産のほうが適していると言えます。

②一部の負債のみ整理したい方

例えば、住宅ローンがあったり、知人や親戚家族からの借金があり、これについては弁護士が介入せず整理をしていきたい場合にも、任意整理が適しています。
任意整理は、あくまで私的な整理手段ですので、整理したい金融機関のみを選択することができます。
自己破産などの場合には、そのようなことは認められず、全ての負債について平等に扱わなければなりません。

③破産ができない方

免責不許可事由があり、裁量免責も望めない事情があるなど、自己破産ができない場合でも、任意整理を行うことは可能です。

「今の苦しみから少しでも早く逃れたい」「どうしていいかわからない」
「家族にも相談しにくい」とお悩みのかたへ

安心の相談体制

初回
無料相談

経験豊富な
弁護士が対応

プライバシーに
配慮した相談室

電話番号:03-5656-6380

電話受付 9 :30〜17:30/土日祝除く