家族や知人に知られたくない
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相談していることを家族や知人に知られないようにしたいですが、可能ですか。
弁護士は守秘義務を負っていますので、ご相談内容が誰かに知られることは絶対にありません。
当事務所では、ご相談は完全予約制で他の方とバッティングすることもなくプライバシーにも配慮しておりますので、安心してご相談ください。
その他のよくあるご質問
- 返済を遅延していたところ、裁判所から訴状が届いて驚いています。どうしたらよいですか。
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貸金業者から借入があり、返済が滞ってしまった場合、貸金返還請求訴訟という裁判を提起されることがあります。
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裁判では、訴状に書かれた内容にきちんと反論をせずそのまま放置してしまうと、原告主張のとおりの判決が出されてしまいます。判決では、それまでの返済のように分割払いではなく一括払いが命じられます。
そして、判決が確定すると、給与の差押などを受ける可能性があります。
このような事態を防ぐためには、きちんと応訴をして分割払いの和解協議を行ったり、あるいは破産申立てをするなど、何らかの対応が必要です。
早急に弁護士に相談することをお勧めします。
- 任意整理や破産など、債務整理をした場合に、携帯電話(スマホ)は使い続けることができますか?
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機種代金を一括で支払い済の場合と、分割での支払いを続けている場合とで異なります。
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一括払いで支払済の場合は、通話料など月々の利用料金を送れずに支払っていれば、そのまま問題なく利用を継続することができます。
機種代金を分割払いで購入し、まだ支払いが終わっていない場合には、借入をしているのと同じ状況になります。従って、自己破産や民事再生の手続きを取る場合には、携帯電話会社も債権者として届出をしなければならず、その結果、携帯電話は使用できなくなる可能性があります。
他方、任意整理の場合は、機種代金を分割で支払っている最中でも、携帯電話会社を整理の対象から外すことができますので、そうすれば影響はありません。
- 養育費を減額したいのですが、債務整理の対象になりますか。
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養育費の額を減額すべき合理的理由がある場合には、養育費の減額を求める調停あるいは交渉を行うことになり、いわゆる債務整理とは全く異なる取り扱いとなります。
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また、破産や民事再生の手続きを取る場合も、養育費は免責の対象となりません。
- 過払い金請求をするとブラックリストにのるのでしょうか。
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過払い金請求をしても、ブラックリストに載ることはありません。
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以前は、完済前に過払い金返還請求をするとブラックリストに載ってしまうことがありました。
しかし、そもそも過払い金の返還請求は債務者の支払能力に関する問題ではなく、法律上認められる権利(不当利得返還請求権)の行使であり、この権利の行使をもってブラックリストに載ってしまうのは問題があると考えられます。
そのため、金融庁が、「そもそも信用情報とは支払い能力に関する情報であり、過払い金返還請求の有無は信用情報ではなく信用情報機関に掲載されるべきではない。」との見解を示しました。
これを受け、現在では、過払い金返還請求をしてもブラックリストにのることはなくなりましたので、ご安心ください。
- 自己破産をすると、家具や身の回りのものなど全て没収されることになるのですか。
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そのようなことはありません。通常の生活に必要な家財道具は、処分の対象となりませんのでご安心ください。具体的に不安な物があるような場合は、弁護士にご相談いただければ一つ一つ判断してご説明いたします。
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