会社の倒産と破産は、違うことなのでしょうか。 |調布・世田谷の弁護士による借金問題、債務整理相談

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会社の倒産と破産は、違うことなのでしょうか。

報道ではよく、会社の「倒産」という言葉を見かけますが、倒産というのは法律用語ではありません。
いわゆる倒産を法的な意味にあてはめると、破産、あるいは民事再生・会社更生を指すことになります。
会社の破産は、最終的に会社は消滅することになり、民事再生・会社更生は、一定の要件のもと債務を減縮したうえで営業を継続することになります。
会社の経営者の方で倒産を検討されている方は、事業の継続を前提とするのかどうかによって、破産か民事再生・会社更生どちらを選択するのかが異なってきます。
弁護士にご相談いただければ、事業継続の客観的可能性も踏まえ、最善の選択肢をご提案することが可能です。

その他のよくあるご質問

返済できずにいたところ、お金を借りた業者から、連日のように督促が来ており、不安です。どうしたらよいですか?

弁護士に正式に債務整理手続を依頼すると、直ちに弁護士から貸金業者へ受任の通知書を発送します。
これにより、以降の取立は一切なくなり、交渉がまとまるまでは返済もストップします。
その後、業者からそれまでの取引履歴や債務残高が弁護士宛てに開示されますので、これを検討のうえ、任意整理としての交渉や破産申立ての準備などを行います。
事件処理が完了するまで、業者とのやり取りは全て弁護士が代理人として窓口になりますので、依頼者の方がご自身で対応する必要は一切ありません。

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家族や知人に知られたくない

相談していることを家族や知人に知られないようにしたいですが、可能ですか。
弁護士は守秘義務を負っていますので、ご相談内容が誰かに知られることは絶対にありません。
当事務所では、ご相談は完全予約制で他の方とバッティングすることもなくプライバシーにも配慮しておりますので、安心してご相談ください。

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返済を遅延していたところ、裁判所から訴状が届いて驚いています。どうしたらよいですか。

貸金業者から借入があり、返済が滞ってしまった場合、貸金返還請求訴訟という裁判を提起されることがあります。
裁判では、訴状に書かれた内容にきちんと反論をせずそのまま放置してしまうと、原告主張のとおりの判決が出されてしまいます。判決では、それまでの返済のように分割払いではなく一括払いが命じられます。
そして、判決が確定すると、給与の差押などを受ける可能性があります。
このような事態を防ぐためには、きちんと応訴をして分割払いの和解協議を行ったり、あるいは破産申立てをするなど、何らかの対応が必要です。
早急に弁護士に相談することをお勧めします。

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債務整理をすると、家族へ影響はありますか?

法律上、債務を負っているのはあくまで債務者本人であり、家族であっても債務者ではない方へ請求することはできません。従って、債務整理をしても、かわりに家族へ請求がいったり、進学や就職に影響が出るようなことはありません。
ただし、家族が保証人になっている場合は、その方へ請求がいくことになります。

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自己破産をしても海外旅行に行ったり引越しをすることはできますか。

可能です。ただ、自己破産を裁判所に申立てた後、手続きが終わるまでの間は、裁判所の許可を取る必要がありますが、代理人弁護士がその申請も行いますのでご安心ください。

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