以前にも破産したことのある方の任意整理や2回目の破産について
任意整理
はじめに
過去に自己破産をした方が、色々な事情があって再び借金をしてしまい、返済に困ってしまうことは現実にはあります。
以前に破産手続きを取った際、同じことを繰り返さないようにと思っていただけに強く責任を感じ、精神的に追い込まれてしまう方が少なくありません。
そのような方でも、法的な整理の道が閉ざされてしまっているわけではありません。

任意整理について
任意整理は、裁判所の手続きではなく、貸金業者と直接交渉をする整理方法ですので、過去に破産をしていたとしても何ら問題なく行うことが可能です。
弁護士が交渉を行うことで、原則として今後の利息をカットし、生活に無理のない金額での分割弁済を行っていくことが可能となります。
二度目の自己破産について
まず、1度目の自己破産で免責許可決定が出された後、7年を経過しないと、自己破産の申立てはできません。
これは法律上の要件であり、動かすことのできない期間制限です。
7年を経過すると裁判所に再度自己破産を申し立てること自体は可能です。
ただし、申立の際に、過去に破産をしている事実は申し出なければなりません。
そのため、裁判所は、過去に破産している事実も踏まえ、再度免責することが適切か否か、慎重に判断をすることになります。
たとえば、
1度目の破産の事情が、ギャンブルや過剰な買い物などの浪費だった場合に、
また同じような理由で借金を作ってしまった場合は、
再度免責許可を得ることはハードルが高いでしょう。
ただし、その場合も、
負債の額や浪費などで使ってしまった金額や頻度、
現在の生活状況などを総合的に考慮し、
免責が認められるケースもなくはありません。
そのような事情ではなく、
1度目の自己破産の後、病気になってしまって借入をせざるを得なかったとか、
生活苦のために借入をしてしまった場合で、
本人の反省が示され、今後の生活が再建される見通しもあるような場合であれば、
再度免責許可が出される可能性があります。