予納金はいくら必要? | 調布・世田谷の弁護士による借金問題、債務整理相談

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予納金はいくら必要?

法人破産の申立てをする場合、依頼をする弁護士の弁護士費用の他に、裁判所に納める予納金が必要となります。
予納金の額は、管轄の裁判所によって若干異なりますが、以下に東京地方裁判所本庁の場合の予納金についてご説明します。

通常管財事件(法人破産の場合)

項目 金額
申立手数料(印紙代) 1,000円
予納金(官報公告費用) 14,786円
予納金(破産管財人引継) 最低200,000円~
郵券 4,200円

なお、法人については、同時廃止の扱いはされていません。

当事務所では、ご相談の際に、破産申立てをするにあたって必要な費用をご説明させていただき、ご納得いただいたうえでご依頼をいただいております。
ご不明な点は、ご相談の際にご遠慮なくお尋ねください。

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