総量規制について |調布・世田谷の弁護士による借金問題、債務整理相談

仙川総合法律事務所
電話番号:03-5656-6380

電話受付 9:30〜17:30/土日祝除く

総量規制について

総量規制とは

借り過ぎ・貸し過ぎを防ぐために設けられている規制で、貸金業法に基づく制度です。

借主が返済期間内に完済することが合理的に見込まれない貸付を禁止しています。

具体的には、貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える場合は、新たな借入はできなくなります。

ここで言う収入とは、いわゆる手取りの額ではなく、税金や社会保険料なども含めた収入の総額です。

年収の3分の1を超える額となってしまうと、借主が返済期間内に完済することが合理的に見込まれないと考えられるためです。

これを、総量規制と呼んでいます。

 

総量規制の対象となるもの

総量規制の対象となるのは、貸金業者からの借入です。

貸金業者とは、お金を貸付ける業務を行っており、財務局または都道府県に登録をしている業者のことです。

具体的には、消費者金融、事業資金を貸付ける事業者金融、クレジットカード会社などが貸金業者に該当します。

銀行や、信用金庫、信用組合、労働金庫なども、さまざまな融資を行っていますが、これらは「貸金業者」ではありません。

 

総量規制の対象外

  • ・クレジットカードでのショッピング(リボ払いを含む)
  • ・法人、会社の借入
  • ・住宅ローン
  • ・銀行や信用組合など、貸金業者ではない貸主からの借入など

 

専業主婦(主夫)の借入と総量規制

専業主婦(主夫)の場合、ご自身の収入はないことになるため、総量規制の適用により貸金業者からの借入は原則としてできません。

ただ、配偶者からの同意を得て、配偶者の収入証明等を提出することにより借入が可能です。

総量規制とは/貸金業法のキホン(金融庁)

 

「今の苦しみから少しでも早く逃れたい」「どうしていいかわからない」
「家族にも相談しにくい」とお悩みのかたへ

安心の相談体制

初回
無料相談

経験豊富な
弁護士が対応

プライバシーに
配慮した相談室

電話番号:03-5656-6380

電話受付 9 :30〜17:30/土日祝除く