病院・診療所(医院、クリニック)の破産 |調布・世田谷の弁護士による借金問題、債務整理相談

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病院・診療所(医院、クリニック)の破産

はじめに

病院・診療所の経営では、開業時に多額の借入をしていることが多いため、経営がうまくいかなくなってしまった場合、単に病院・診療所を閉じるということではなく、

破産手続きを取って負債を整理する必要が生じることは決して珍しいことではありません。

会社・個人事業主自己破産

病院・診療所を経営しているのが個人の場合は、その個人の方が申立人となって破産申立てを行い、医療法人が経営している場合には、その法人が申立人となって破産申立てを行います。

破産手続きで免責許可決定を得ることで、負債を返済する義務がなくなることになります。

なお、破産をしても医師免許を取り消されることはありませんので、破産後に改めて医師として仕事をしていくことが可能です。

個人事業者が破産する場合の注意点

 

病院・診療所の破産で注意すべき点

(1)患者の対応

病院・診療所は患者の生命や身体を預かる重要な仕事です。

そのため、破産をする際に、まだ業務を継続しており患者がいる場合には、その患者の転院先を確保し、転院までの間に必要な治療を継続できる状態を維持しなければなりません。

このように、業務継続中の場合は、患者対応などとの兼ね合いで破産手続きを取るタイミングを計る必要がありますので、破産を視野に事業の整理を検討し始めたら、出来る限り早い段階で弁護士に相談することをお勧めします。

当事務所では、事業継続中の法人破産を数多く扱ってきた実績がありますので、事業継続中の場合に出来る限り周囲への影響を抑える工夫を図りながら破産手続きを取ることが可能です。

(2)従業員の整理

病院・診療所で従業員を雇用している場合は、給与(給料賃金)が未払いにならないうちに、事情を説明して退職してもらうようにしましょう。

無理に経営を続けて、給与まで支払えなくなってしまうと、従業員にとっては生活の糧を失うことになりかねません。

給与が払えないまま破産することになった場合、未払賃金立替払制度を利用することで国から給与の一部を受け取ることができますが、全額補償されるわけではありませんし、受け取るまでに時間もかかります。

出来る限りそのような事態は避けたほうがよいでしょう。

(3)事業所の整理、医療品等の整理

事業所を賃貸で借りている場合、明け渡しの際には原状回復を行うことが契約で義務付けられていることが一般的です。

ただ、実際には、破産手続きを取る状態になっている場合、この原状回復を実施することは困難な状態にあることが多く、その場合は、そのままの状態で明け渡すほかありません。

そのうえで、貸主から、原状回復に必要な費用について、損害賠償請求権として破産手続きのなかで届出をしてもらいます。

しかし、完璧な原状回復がどうしても出来ないとしても、自分で搬出したり処分できる荷物は処理するなど、出来る限りのことは行いましょう。

また、病院・診療所の場合、医療機器や医薬品などの処分についても検討しなければなりません。

第三者に転売可能なものであれば転売し、転売できないものは出来る限り費用のかからない方法で処分するなど、破産管財人とも協議しながら進めていくことになります。

 

破産を検討すべき時期

資金繰りが厳しくなってきた場合、追加融資や支払方法の返済を金融機関に相談したり、新たな集客方法を工夫するなど、なんとか経営を続けるよう努力なさることと思います。

しかし、闇雲に経営を続けても、負債が膨らんでしまい、かえって患者や従業員、取引先に多大な迷惑をかけることになってしまうこともあります。

また、破産手続きには一定の費用が必要となりますので、完全に資金ショートしてしまってからだと、破産手続きをスムーズに取ることすら難しくなってしまいます。

経営が厳しく、改善の見込みがない場合には、まずは早めに弁護士に相談することをお勧めします。

破産手続きを取った後でも、もちろん、再度医師として再スタートをすることは可能です。

当事務所では、破産手続きは終わりではなく再スタートの道として、お手伝いさせていただきます。

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