家族の借金をやめさせたい場合の方法~貸付自粛制度について |調布・世田谷の弁護士による借金問題、債務整理相談

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家族の借金をやめさせたい場合の方法~貸付自粛制度について

借金を繰り返してしまう方

借金について、一度家族に発覚して返済をさせたのに、また同じことを繰り返してしまうというケースは少なくありません。

借金をする理由は様々ありますが、なかには、浪費などの理由によって、本来する必要のない借金を何度も繰り返してしまう方もいます。

そのような場合、借金の原因によっては、カウンセリングなどによって根本的な問題に向き合っていくことも重要ですが、そもそも借金ができない状況を作るという環境的対応も必要かもしれません。

その方法の一つとして、貸付自粛制度があります。

ご参考:貸付自粛制度のご案内/(一般社団法人 全国銀行協会)

 

貸付自粛制度とは

貸付自粛制度とは、本人が、浪費の習癖があることやギャンブル等依存症により本人やその家族の生活に支障を生じさせるおそれがあること、その他の理由により、本人自らを貸付自粛の対象者とすること、または法定代理人等または親族のうち一定の範囲の者が、本人を自粛対象者とする旨を、全国銀行個人信用情報センターに申告することにより、同センターに貸付自粛情報を登録し、一定期間、同センターの会員(業者)に対してその情報を提供する制度です。

つまり、本人が申告をして登録をしてもらうことで、その後、仮に本人が借入をしようとしても審査が通らず借入ができない状態になります。

 

貸付自粛制度のメリット・デメリット

<メリット>

・本人が、借金をしないと決心した後に気持ちが揺らいでしまっても、借入を防ぐことができる。

・家族にとって、安心材料となる。

 

<デメリット>

・原則として本人が申告する必要がある。

・本人の申し出により撤回することができる。

・業者によっては、貸付自粛がなされないこともあり得る。

 

より強力な手段は債務整理

上記のとおり、貸付自粛制度は、あくまで本人の意思が前提となるため、家族にとっては、不安が全く解消される制度とは言い難いものです。

より強力な手段としては、債務整理を行うことです。

債務整理を行えば自動的に信用情報(ブラックリスト)に載ることになり、これは本人の意思では抹消できませんので、その後の借入を防ぐ効果は高いと言えます。

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