亡くなった人の債務について督促が来た場合の対応
その他遺産を取得しない場合は相続放棄の手続を
例えば、疎遠にしていた父親が亡くなった後に突然、父親が借りていた借金についての督促状が、その方の子どもに届くということがあります。
これは、子どもは親の法定相続人であるため、亡くなった親に借金が残っていた場合、その負債を法定相続分に従って相続することになるためです。
亡くなった方(被相続人)が、借金だけでなくプラスの財産も残しており、プラスの財産のほうが多く、それを相続した場合は、借金について返済をする必要があります。
被相続人にプラスの遺産がない場合には、相続放棄の手続きを取ることで借金の返済を免れることができます。
この相続放棄は、家庭裁判所で手続きを取ることが必要です。
また、被相続人が亡くなってから3か月以内に手続きを取る必要がありますので注意しましょう。
相続放棄と業者への対応を合わせて弁護士が行うことが可能です
上記のとおり、相続放棄の手続きは家庭裁判所の手続きとなりますので、一般の方には少しハードルが高いかもしれません。
当事務所では、相続放棄の手続きはもちろんのこと、相続放棄が完了した際に貸金業者等へ連絡し、相続放棄を行ったことを通知するところまで全て対応することが可能です。
そのため、ご自身からは業者へ連絡する必要もなく、面倒な手続きを行う必要もありません。
督促状が来て困っている方は、まずはお気軽にご相談ください。