期限の利益とは
その他期限の利益とは
貸金業者などから借金をすると、通常、月々の分割返済となり、一括で返済する必要はありません。
このように、決められた返済期限まで返済しなくてよい利益を、期限の利益と言います。
期限の利益喪失事由
返済が滞ってしまうと、債権者から一括返済を求められることがあります。
そのような状態を、期限の利益を喪失した、と言います。
貸金業者などからの借金の場合、通常は、借入の際の契約で、どのような場合に期限の利益を喪失するかが定められています。
これを、期限の利益喪失事由と言います。
期限の利益喪失事由として一般的なものとしては以下のようなものがあります。
・分割払いの返済が遅れてしまったとき
・任意整理や個人再生などの債務整理をしたとき
・差押えなどを受けたとき
・収入の大幅な減少など、信用状況が著しく悪化したとき
・債務者が死亡し、相続が発生したとき
期限の利益を喪失した後に、再度分割払いにする方法
上記のような期限の利益喪失事由が発生し、債権者から一括返済を求められてしまった場合、一括返済ができない場合にはどうしたらよいのでしょうか。
ご自身で分割払いをしたいと話しても、債権者はなかなか認めてくれません。
しかし、そのような場合でも、弁護士が介入して任意整理を行うことで、改めて分割返済の合意ができる可能性は十分にあります。
返済がどうしても難しい場合には、自己破産の申立をすることも可能です。
一括返済を求められて困っている方は、あわてず弁護士に相談することをお勧めします。