破産管財人とは? |調布・世田谷の弁護士による借金問題、債務整理相談

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破産管財人とは?

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破産管財人とは

破産管財人とは、破産手続において破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利を有する者を言います(破産法第2条12号)。

第一章 総則

(定義)

第二条

12 この法律において「破産管財人」とは、破産手続において破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利を有する者をいう。

引用元:破産法

具体的には、破産裁判所の指導・監督の下、破産手続きにおいて破産財産に属する財産の管理及び処分をする権利を有し、破産債権者に対する弁済や配当等も行います。

→自己破産

破産管財人の資格

通常は、当該破産手続きに利害関係のない弁護士が裁判所により選任されます。

破産申立ての代理人である弁護士は、その事件についての破産管財人になることはできません。

東京地裁の場合、弁護士としての経験年数や、破産事件の取り扱い実績などを考慮し、破産管財人を選任しています。

当事務所の弁護士も、東京地方裁判所立川支部からの選任により、破産管財人を務めています。

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