予納金はいくら必要?
破産申立てをする場合、依頼をする弁護士の弁護士費用の他に、裁判所に納める予納金が必要となります。
予納金の額は、管轄の裁判所によって若干異なりますが、以下に東京地方裁判所本庁の場合の予納金についてご説明します。
通常管財事件
項目 | 法人の費用 | 個人の費用 |
---|---|---|
申立手数料(印紙代) | 1,000円 | 1,500円 |
予納金(官報公告費用) | 14,786円 | 18,543円 |
予納金(破産管財人引継) | 最低200,000円~ | 最低200,000円~ (但し、法人と一緒に申し立てる場合には不要になります。) |
郵券 | 4,200円 |
同時廃止事件
※法人については、同時廃止の扱いはされていません。
項目 | 法人の費用 | 個人の費用 |
---|---|---|
申立手数料(印紙代) | – | 1,500円 |
予納金(官報公告費用) | – | 11,859円 |
当事務所では、ご相談の際に、破産申立てをするにあたって必要な費用をご説明させていただき、ご納得いただいたうえでご依頼をいただいております。
ご不明な点は、ご相談の際にご遠慮なくお尋ねください。