飲食店の破産について |調布・世田谷の弁護士による借金問題、債務整理相談

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飲食店の破産について

悩む人男性

負債が残っているか

飲食店を経営しているけれども、残念ながら経営がうまくいかず、閉店を検討している場合、特に負債が残っていなければ何も問題はありません。

しかし、実際には、飲食店の開店には内装費などの初期費用が多くかかるため、金融機関から借入をしており、その負債が残っているということが多いかと思います。

負債を返済するのが現実的に難しい場合、破産手続きを取ることで、法的に支払いを免れることができます。

個人事業者としてお店を経営していた場合には、個人破産を、

会社を設立して経営していた場合には、その会社について法人破産

の手続きを取ることになります。

→自己破産

→会社破産

飲食店の破産で気を付けるべきこと

(1)従業員の整理

まず、従業員を雇用している場合は、給与(給料賃金)が未払いにならないうちに、事情を説明して退職してもらうようにしましょう。

無理に経営を続けて、給与まで支払えなくなってしまうと、従業員にとっては生活の糧を失うことになりかねません。

給与が払えないまま破産することになった場合、未払賃金立替払制度を利用することで国から給与の一部を受け取ることができますが、全額補償されるわけではありませんし、受け取るまでに時間もかかります。

出来る限りそのような事態は避けたほうがよいでしょう。

ご参考:未払賃金立替払制度の概要/(厚生労働省)

(2)店舗の整理

飲食店の場合、店舗を賃借して経営していることが大多数です。

その場合、お店を閉じて明け渡す場合には、原状回復を行うことが契約で義務付けられていることが一般的です。

ただ、実際には、破産手続きを取る状態になっている場合、この原状回復を実施することは困難な状態にあることが多く、その場合は、そのままの状態で明け渡すほかありません。

そのうえで、貸主から、原状回復に必要な費用について、損害賠償請求権として破産手続きのなかで届出をしてもらいます。

しかし、完璧な原状回復がどうしても出来ないとしても、自分で搬出したり処分できる荷物は処理するなど、出来る限りのことは行いましょう。

 

3 破産を検討すべき時期

思うように集客ができず資金繰りが厳しくなってきた場合、追加融資や支払方法の返済を金融機関に相談したり、新たな集客方法を工夫するなど、なんとか経営を続けるよう努力なさることと思います。

しかし、闇雲に経営を続けても、負債が膨らんでしまい、かえって従業員や取引先(食材の仕入先など)に多大な迷惑をかけることになってしまうこともあります。

また、破産手続きには一定の費用が必要となりますので、完全に資金ショートしてしまってからだと、破産手続きをスムーズに取ることすら難しくなってしまいます。

経営が厳しく、改善の見込みがない場合には、まずは早めに弁護士に相談することをお勧めします。

破産手続きを取った後でも、もちろん、再度飲食店を立ち上げて再スタートをすることは可能です。

当事務所では、破産手続きは終わりではなく再スタートの道として、お手伝いさせていただきます。

 

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