どれくらいの借金があれば自己破産が認められるか |調布・世田谷の弁護士による借金問題、債務整理相談

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どれくらいの借金があれば自己破産が認められるか

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調布市で自己破産を検討中の方へ

借金の額が少ない/多いと自己破産できないのか

借金の返済が苦しく、自己破産をしたいと考えている場合でも、自分の借金の額が果たして破産手続きに適しているのかどうか、迷うことがあるのではないでしょうか。

自己破産

法律上、破産ができる金額というのは一律には決まっていません。

単に借金の額が少ないとか、多いとかいうことだけで、破産手続きが取れないということはないのです。

 

破産手続きを取るための要件

破産手続きを取るにあたって借金の額による一律の制限はありませんが、

本人が「支払不能状態にあること」が必要とされます。

例えば、

年収1000万円の仕事を継続している人が100万円の借入をしていたとしても、

通常は返済できるはずですので、破産はできません。

この「支払不能状態」か否かは、本人の収入と借入の額、生活状況などを総合的に考慮して判断されます。

 

破産申立てできるかどうかは弁護士に相談を

ご自身の状況で自己破産申立てができるかどうか、弁護士にご相談いただければ見通しをお伝えすることが可能です。

破産手続きは法的手続きですので、インターネットの情報を見ているだけでは、正確な情報を得ることは難しいものです。

情報に振り回されてしまう前に、弁護士に相談をして正確な判断をしてもらいましょう。

当事務所では、破産手続きを取ることが可能か、任意整理と自己破産のどちらが適しているのかなど、ご意向を伺いながら丁寧に説明いたします。

任意整理が適切か、破産が適切かの判断基準

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