自己破産による生活への影響、破産後の生活、資格制限について |調布・世田谷の弁護士による借金問題、債務整理相談

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自己破産による生活への影響、破産後の生活、資格制限について

はじめに

ご自身の借金の状況から自己破産が最善の選択であると分かっていても、自己破産をしたらどうなるのか、生活に不都合が生じるのではないかなど、様々な心配をするのは当然です。

自己破産

今回は、よくある皆さまからのご質問について、具体的に解説していきます。

自己破産後の生活で影響のあること

自己破産をすると、信用情報(ブラックリスト)に載りますので、その後一定の期間、クレジットカードを作ったり、借入をすることができない状態になります。

ブラックリストに掲載される期間については、5年から10年とされています。

住宅ローンについても、ブラックリストに載っている期間は、通常は借り入れることができません。

携帯電話(スマホ)については、一括で購入して使用することはできますが、分割での購入は基本的にできません。

ブラックリストから抹消された後は、再び借入をすることができる状態になります(ただし、審査基準は業者によってまちまちですので、絶対ではありません。)。

 

年金や選挙権、戸籍に影響はない

自己破産をしても、将来受け取る年金額に影響は一切ありません。

また、選挙権がなくなったり、戸籍や住民票に記録が載ってしまうこともありません。

 

家族への影響はない

自己破産をしても、家族への影響は一切ありません。

なかには、子どもの就職に際して影響が出るのではないかと心配される方もいますが、そのようなことはありませんのでご安心ください。

 

職場に知られるのか

自己破産をすると、官報というものに氏名などが掲載されます。

しかし、一般的に、官報をチェックしているような会社は滅多にありません。

従って、通常は、勤務先に自己破産のことが知られることは無いと言ってよいでしょう。

 

自己破産後についてまとめ

以上のとおり、自己破産をしたからと言って、その後の生活に支障がでることは基本的にありません。

クレジットカードを作ったり借入をすることはできなくなりますが、借金を清算して新しい人生をスタートさせるにあたっては、むしろメリットと捉えてもよいのではないでしょうか。

弁護士 伊藤真樹子
弁護士 伊藤真樹子
その他、心配な点や気にかかる点がある場合は、依頼をする前に遠慮なく弁護士にご相談ください。

 

資格制限について~復権とは

説明する人

(1)資格制限

自己破産の申立を行い、裁判所によって破産手続きが開始されると、破産者(破産の申立をした人のことを、手続上、破産者と呼びます。)はいくつかの資格制限を受けます。

資格制限とは、一定の資格を喪失したり、資格が使えなくなったりすることで、

例えば、弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、警備員、宅地建物取引士などの資格が制限されます。

しかし、この資格制限は一生続くわけではなく、回復することができます。これを「復権」と呼びます。

 

(2)復権の種類

復権にはいくつかの類型があります。

・免責許可決定の確定

・債権者の同意による破産手続き廃止決定の確定

・再生計画認可決定の確定

・破産手続開始後破産者が詐欺破産罪について有罪判決を受けることなく10年を経過したとき

・申立による復権

上記のとおり、復権にはいくつかの類型がありますが、一般的には、免責許可決定が確定することで自動的に復権することが圧倒的多数と言えます。

なお、免責許可決定は、免責許可決定の事実が官報に掲載されてから2週間が経過したときに確定します。

 

(3)まとめ

以上のとおり、そもそも資格制限がされる職業自体がごく一部の職業であるため、これについて配慮しなければならない方はあまりいませんが、気にかかる方はご遠慮なくご相談時にお聞きください。

破産手続きを取るにあたって、色々なことが心配になるのは当然のことです。

当事務所では、そのような心配や不安を一つずつ解決し、十分に納得していただいたうえで手続きを取っていますのでご安心ください。

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