自己破産にかかる期間 |調布・世田谷の弁護士による借金問題、債務整理相談

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自己破産にかかる期間

調布市で自己破産を検討中の方

はじめに

自己破産をすると決断した場合、手続が終わるまでにどのくらいの期間がかかるのか、皆さん気にかかる点かと思います。

以下では、当事務所でご依頼いただき、東京地方裁判所で破産申立てをする場合の通常の期間を目安として解説します。

 

弁護士に依頼~申立てまで

(1)受任通知の発送:原則、即日

自己破産を弁護士に依頼をすると、まず弁護士から債権者へ受任通知を発送します。

これにより、債権者からの督促がストップします。

当事務所では、原則としてご依頼の当日に、ご依頼の時間帯が遅かったなどの場合には翌営業日に、特に事前に調査を要する事項がある場合にはできるだけ速やかに、受任通知を発送しています。

(2)債権調査、申立準備:1~3か月程度

債権者から届く債権届出の内容を精査し、合わせて、ご依頼者と打合せを行って申立準備をします。

これに通常は1カ月から3か月程度要します。

※なお、弁護士費用を分割でお支払いただく場合には、全額を納入いただいた段階での申立となります。

 

裁判所に申立て~手続終了まで:3~6か月(ごくまれに1年以上の場合も)

裁判所に破産の申立をすると、そこからおおよそ3か月後に、同時廃止の場合は免責審尋期日、管財事件の場合には債権者集会及び免責審尋期日が指定されます。

その時点で管財業務が完了していない場合は、その内容に合わせて数か月後に再度の期日が指定されます。

免責が許可される場合、そこから1週間程度で免責許可決定が届きます。これにより、手続は完了です。

 

まとめ

上記はおおよその目安であり、実際には、自己破産にかかる期間は案件によって相当なバラつきがあります。

ご相談いただければ、ご相談者の方の場合にどの程度の期間がかかりそうか目安をお伝えしますのでお気軽にご相談ください。

 

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