調布市や府中市にお住いの方の自己破産について
自己破産
23区にお住いの方の破産案件とは裁判所が異なります
自己破産の申立ては、原則として、破産申立てをする方の住所地を管轄する裁判所にしなければなりません。
東京の場合、霞が関に東京地方裁判所の本庁があり、23区にお住いの方の場合は、この裁判所に申立てをします。
他方、調布市や府中市にお住いの方は、東京地方裁判所立川支部に申立てをすることが一般です。
裁判所が異なることによる運用の違いがあります
上記のとおり、東京では、東京地方裁判所の本庁と立川支部とで破産事件を取り扱っていますが、それぞれの裁判所で、破産事件の取り扱いに関する運用が異なっている点が少なくありません。
従って、申し立てる裁判所の運用に合わせて破産申立ての準備を行い、対応していく必要があります。
しかしながら、このような運用の違いは一般的に公開されているものではありませんので、弁護士であっても、実務での経験を重ねてこそ対応できるものです。
当事務所では、東京地方裁判所の本庁と立川支部のほぼ中間に位置する立地であることから、どちらの裁判所の管轄事件についても多数の取り扱い実績があります。

弁護士 伊藤真樹子
破産申立ての代理人としてのみでなく、破産管財人の業務も、本庁と立川支部それぞれにおいて多数の経験を有しております。

当事務所では、23区のみならず、調布市や府中市にお住いの方の破産案件について、適切な申立準備とその後の対応をすることが可能です。